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【退職代行サービスの非弁行為】無資格なりすまし業者に注意!代行会社選びの3つの注意点

この記事のまとめ

  • 非弁行為とは、無資格業者が会社と交渉をすること
  • 無資格業者やなりすまし業者に要注意!
  • 労働組合法人や弁護士事務所なら非弁行為リスクなし!
  • ニュースとかで取り上げられる非弁行為ってなに?
  • やっぱり退職代行って違法なんじゃ・・・?
  • 弁護士さんに頼むしかないのかな・・・?

退職代行サービスの認知度があがるにつれ「非弁行為」「違法」との言葉を聞く機会も増え、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

退職代行サービスそのものは違法行為ではありません
業者によって対応できるサービスの範囲が異なるだけなのです。
その範囲を超えたサービスを行うと違法になるのです。

この記事では、退職代行サービスに関わる違法性や上手な業者選びのコツなどを解説していきます。
退職代行サービスの利用を検討している場合には、業者選定時にぜひ参考にしてください。

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目次

退職代行の非弁行為とは?|無資格業者が弁護士法に違反すること

非弁行為とは、無資格業者があなたに代わって会社と交渉し、弁護士法に違反する行為を行うこと

非弁行為とは、「弁護士法に違反する行為」のこと。
弁護士は、弁護士法に定められた職業であり、資格のない者が同様の仕事を行うことは認められません。

退職代行サービスの場合、退職の意思表示をするだけであれば非弁行為にあたらず、どの業者でも違法性はありません
無資格の退職代行業者があなたに代わって交渉や請求をすることが、非弁行為弁護士法違反なのです。

  • 退職日の調整交渉
  • 残業代の請求交渉
  • 退職金の請求交渉
  • 有給休暇の取得交渉
  • その他雇用に関する交渉など
  • ※「(依頼者)さんが○○(有給を消化して退職)したいと言っています」などは、意思を伝えているだけなのでぎりぎりセーフとされています。

非弁行為には、金銭のやり取りに関わらない「退職日の交渉」なども含まれることに注意しましょう。

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。

引用元:弁護士法 第七十二条

退職代行の非弁行為がやばい!本当の3つのリスク

非弁行為のリスク
1. 退職手続きに応じてもらえない
2. 別業者の手配が必要になる
3. 会社とトラブルになる

退職代行業者が非弁行為を行うと、業者自身だけでなく依頼者側にもさまざまな影響が出ます。
具体的にどのようなリスクがあるのかを解説します。

退職代行の非弁行為リスク1. 退職手続きに応じてもらえなくなる

コンプライアンス体制が整った会社の場合、退職代行業者が非弁行為を行うと、退職に応じてくれない可能性があります。
会社側が違法行為をする退職代行会社からの要望に応える必要はありません。
つまり、せっかくお金を払って依頼しても、非弁行為があると退職できない可能性があるのです。

場合によっては、違法行為関係者の事情聴取として、警察のご厄介になる可能性さえあります。

非弁を行うと罰則規定が定められており、違反業者側に対して、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます弁護士法77条4号)。

退職代行の非弁行為リスク2. 別の代行業者を探す必要が出てくる

非弁行為のために、会社側が退職に応じない場合には新たな対応が必要です。

  • 退職せずにそのまま働き続ける
  • 自分で退職の意思表示や退職に関わる交渉をする
  • 交渉可能な退職代行業者に依頼する

退職代行サービスを使ってでも退職したかったあなたにとっては、辛い決断です。
そのまま働き続けるのはもはや地獄のようなものですし、
違法性を認識していたかどうかはともかく、違法行為発覚後に自力で交渉するのも地獄、、

交渉可能な退職代行業者に依頼し、丸く収めてもらうのが良さそうです。
経済的にも精神的にも負担が増します。

退職代行の非弁行為リスク3. 会社側とトラブルに発展する可能性大

非弁行為をするような悪質退職代行業者を利用してしまうと、会社とトラブルになる可能性が極めて高くなります。
事態の収集がつかない状況になって初めて事の重大さに気付かされることもあります。

会社側からすれば違法行為を働かれたわけですから、依頼者にも非難の目がいくかもしれません。
非弁行為をするような違法業者が依頼者を守る可能性は低く、結果依頼者と会社とのトラブルに発展することも考えられます

このようなリスクを避けるためには、非弁行為リスクのある退職代行業者の特徴を知り、そのような業者には依頼しないに限ります。

非弁行為リスクのある退職代行業者の3つの特徴とは?

非弁行為リスクのある違法業者の特徴
1. 弁護士などの監修を受けていない
2. 労働組合法人や弁護士事務所と提携していない
3. 労働組合法人や弁護士事務所が運営していない

非弁行為リスクのある退職代行業者の特徴は、以下の3通りです。

  • 弁護士などの監修を受けていない
  • 労働組合法人や弁護士事務所と提携していない
  • 労働組合法人や弁護士事務所が運営していない

弁護士などの監修を受けている、提携している退職代行業者では、違法行為にあたるサービスを行うことは基本的にありません
適法な範囲でのサービスにとどまり、その範囲も公式サイトなどに明確に記載されています。

一方、弁護士などの監修も提携もない一般企業の場合には、非弁行為リスクが高くなる傾向にあります。
非弁行為に抵触する業務範囲をそもそも理解していない可能性さえあるのです。
あるいは、「どうせ依頼者もわからない・知らないだろう」「安いの正義」と、違法性を認識しつつも業務を行っている可能性さえあります。こうなると、ただの悪質業者です、、

非弁行為リスクの少ない退職代行業者の3つの選び方

非弁行為リスクの少ない退職代行業者の選び方
1. 運営元が明示されていない業者を避ける。
2. 労働組合法人や弁護士事務所の退職代行を選ぶ。
3. なりすまし対応の業者を避ける。

非弁行為リスクの少ない退職代行業者の選ぶポイントは3つ。

  • 運営元が明示されていない業者を避ける。
  • 労働組合法人や弁護士事務所の退職代行を選ぶ。
  • なりすまし対応の業者を避ける。

非弁行為リスクの少ない退職代行1. 運営元が明示されていない業者を避ける

非弁行為リスクが少ない退職代行業者の選ぶ際の最大のポイントは、運営元が明示されていない業者を避ける!
そもそもで運営元が分からなければ、非弁行為リスクがあるかどうかも判断できません。

「運営元」といっても、確認事項はいくつかあります。

  • 会社概要
  • 運営会社HP
  • 特定商取引法に基づく表記
  • プライバシーポリシー
  • 利用規約など

企業として適切に運営されてるのであれば、上記項目のほぼすべてを公式サイト内に掲載、あるいは公式サイトから運営企業本体のサイトへのリンクが貼られています。それが、サービスを提供する企業として当然のことらだからです。

逆に、利用規約内に○○事務局などと運営元をごまかすような表記が見受けられる業者は、避けるのが無難です。

非弁行為リスクの少ない退職代行2. 労働組合法人や弁護士事務所の退職代行を選ぶ

非弁行為リスクがない業者の選ぶには、会社と交渉する権利がある労働組合法人や弁護士事務所が運営する退職代行業者を選ぶこともポイントです。

退職代行サービスは、「一般企業」・「労働組合法人」・「弁護士事務所」などさまざまな企業や団体が運営しています。
その中でも会社との交渉する権利が認められている団体は、「労働組合法人」と「弁護士事務所」のみとなります。

つまり、会社と交渉しても非弁行為に抵触しない労働組合法人か弁護士事務所が提供するの退職代行サービスを選べは、そもそもで非弁行為にあたらず、違法性がありません。

労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。

引用元:労働組合法 第六条

運営元が労働組合や弁護士であっても業務遂行業者が無資格者では、非弁提携とよばれる違法行為にあたり、弁護士法でも禁止されている行為です。

弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

引用元:弁護士法 第二十七条

退職代行業者を選ぶ際は、運営元に加え、労働組合員や弁護士が直接代行してくれるサービスかどうかも確認しましょう。

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非弁行為リスクの少ない退職代行3. なりすまし対応の業者は避ける

退職代行業者の中でなりすましに対応しているサービスは、特に注意が必要です。

退職代行業者のなりすましは、業者が身分を偽って会社に連絡することを指します。弁護士ではないのに「自分は弁護士」と称し交渉したりもします。なりすましを良しとする業者は、そもそも退職代行業者としてのモラルが低いため、避けなければなりません。

弁護士を名乗らないとしても「親族や身内」などと偽って退職手続きを進めれば、後々トラブルになることも考えられます。モラルの低い業者の場合、万が一のときに対応してくれることはなく、大変な思いをするのは依頼者です。周囲の人も巻き込まれてしまう恐れもあります。

安易な気持ちでなりすまし対応の業者への依頼は、絶対に避けましょう。

まとめ:非弁行為・違法行為の心配がない退職代行業者を選びましょう!

退職代行サービスを利用して新たなスタートをきりましょう。

退職代行自体は、非弁行為にあたりません。
退職の意思表示を代行してもらうだけであれば、どの業者でも違法性はないのです。

安さにつられて無資格業者に適法の範囲を超えたサービスを頼むと、それは違法行為であり、トラブルに発展してしまうう可能性があるのです。

退職代行を利用する際は、自分の希望するサービス内容にあった退職代行業者を選ぶ必要があります。
それには、運営元や代行者が労働組合法人または弁護士事務所かどうかを確認すると安心です。

この記事のまとめ

  • 非弁行為とは、無資格業者が会社と交渉をすること。
  • 無資格業者やなりすまし業者に要注意!
  • 労働組合法人や弁護士事務所なら非弁行為リスクなし!

依頼者の勤務先とトラブルに発展する事例のほとんどが無資格の退職代行業者です。
悪質な業者ともなると、依頼者側の「早く辞めたい」・「なるべく費用負担を少なくしたい」という弱みに付け込んで、貴重なお金や時間などを奪っていきます。

辞めたいと悩み、考えているときほど、正常な判断ができなくなります。
申込前に一息ついて、十分に確認し、失敗しない退職代行業者選びをしてほしいのです。

退職ラボは、あなたの勇気ある一歩を応援しています。
退職代行業者を利用したいけど、決めかねている、失敗したくない、、という方は、退職ラボでおすすめする退職代行業者もぜひ参考にしてみてください。

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退職代行業者によっては「今すぐにでも辞めましょう」とサービス利用をゴリ押ししてくるところもあります。
しかし、退職代行ガーディアンはいきなり退職をゴリ押ししてくることもなく、苦しい現状をしっかりと整理して理解しようと努めてくれました。

他の利用者からも同様の声が多く見受けらるのですが、電話の対応もきっちりしています。しかも「東京労働経済組合」という名称にも効き目あり。会社側が面倒事に巻き込まれないようにスムーズに退職手続きを行なってくれるのです!

自力で退職が困難な人にとっては、知名度がある退職代行業者が手続きを代行してくれるだけでこんなにもスムーズに事が進むのか!と自分自身が辞められずに悩んでいたのがアホらしくなるほど。

過去のわたしと同じように職場で苦しい思いをしている人が、退職代行ガーディアンを利用して辛い現状を脱却することで、新たなスタートのきっかけになると幸いです。

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この記事の著者情報
退職ラボの運営者
著者
  • 1980年 奈良県生まれ、神奈川県在住。
  • 7社中6社で退職代行を利用して退職。
  • バイト含め、20数社の退職経験。
  • ブラック企業で職場いじめを経験。
  • パワハラ、モラハラで精神崩壊した。
  • のべ3年半の休職経験あり。
  • 現在は人材開発専門家として複数のベンチャー企業にてHRBPを務める。

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