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退職代行は公務員も利用できる?教員や自衛官など職種別に注意点を解説

  • 教員だけど退職代行を利用したい…。
  • 公務員って退職代行を使えるの?
  • 公務員の退職代行の注意点があれば知りたい!

あなたの代わりに退職の意思を伝えてくれ、面倒なことをプロにまるっとお任せできるのが退職代行サービス。辞めたいのに辞められない、「辞めたい」が言いにくい(言えない)職場など、自力で退職することが困難な人の切り札として注目されていますまた、退職に伴う面倒な事務手続きを全て安心して任せられるので、転職活動など人生の次の準備に集中したい人に好評です。

そんな退職代行サービスですが、公務員が退職代行を利用できるのか不安、といった意見も少なくありません。

この記事では、公務員の人でも退職代行を利用しても問題ないのか?利用時の注意点はあるのか?などの公務員の方向けに退職代行を利用する際の注意点について解説していきます。

結論から言うと、公務員の方も問題なく退職代行を利用することは可能です。しかし、一般企業の人と同じように…とはいかないので、業者選びは特に入念な下調べと注意を必要とします。

この記事を読むメリット
  • 公務員の方が使ってはいけない退職代行が分かる。
  • 公務員と一般企業の退職規定の違いが分かる。
  • 公務員の方が利用すべき退職代行が分かる。

退職代行の利用を検討している公務員の方の参考になれば幸いです。

目次

結論:公務員も退職代行は利用OK!ただし、注意点も…。

結論から言うと、公務員の方も一般企業の方と同じく、退職代行を利用して退職することは問題ありません。しかし、公務員の方が退職する際の根拠となる法律が異なるため、充分な注意が必要です。

  • 一般企業:労働基準法
  • 国家公務員:国家公務員法
  • 地方公務員:地方公務員法
  • 自衛隊:自衛隊法

一般企業(民間企業)に勤務している人が退職する際は、おもに労働基準法が根拠となり、さまざまな退職代行業者が対応することは問題ありません。しかし、公務員の方は一般企業の方とは別物です。公務員の場合、勤務している職場によって準拠する法律が異なるため、安易に退職しようとするとさまざまな困難が生じ、無駄に時間や労力を使うことになるので、退職代行サービスを利用するのが賢明です。

しかし、退職代行会社の選択にはくれぐれも注意してください。退職代行サービスには様々業態があり、中には公務員の方が使ってはいけない(安易に利用してしまうと法的トラブルになることもある)退職代行会社があるのです。

公務員が使ってはいけない退職代行サービス

一般企業の人が気軽に利用できる退職代行を同じように公務員の方が気軽に退職代行を利用することはできません。

使ってはいけない退職代行は以下の通り。

公務員が使ってはいけない退職代行サービス

  • 民間企業型の退職代行
  • 労働組合型の退職代行
  • 弁護士以外の士業型の退職代行

多くの退職代行業者がきちんとしたノウハウを持たずに「公務員の方も問題なく退職できます」と宣伝し、トラブルに発展している事例は枚挙に暇がありません。

以下の項目で使ってはいけない退職代行の種類について、それぞれみていきましょう。

公務員は民間企業型の退職代行を使ってはいけない

民間企業型の退職代行業者は、比較的利用しやすいサービス料金であることが多く、思わず「申し込みボタン」を押してしまいそうになりますが、トラブルになりたい人を除いては、申し込んではいけません。

公務員の方が退職する場合、退職に関するさまざまな事案を調整をすることが前提となるため、退職手続きを代行できるのは、交渉権限を有する者に限られます

つまり、交渉権限のない一般企業型の退職代行を利用すると非弁行為に抵触し、退職手続きそのものが進まなくなります。

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どんなに手軽に安く利用できるからといっても、民間企業型の退職代行を利用するのは避けましょう。

公務員は労働組合型の退職代行を使ってはいけない

弁護士と同等の交渉力(団体交渉権)を持ち、一般企業型並みのサービス料金でコスパが良くて人気の労働組合型の退職代行も公務員の方は利用してはいけません

公務員の場合、そもそも労働組合が存在しません。正しくは、職員団体といった労働組合に似た組織は存在し、団体交渉権は存在しますが、労働組合のような交渉力は有しません従って、労働組合型の退職代行サービスが公務員の退職を代行することは、非弁行為に抵触し法律違反です。

労働組合型の退職代行業者の中には、「ウチで公務員の方も問題なく退職できます」と説明し、実際にトラブルに発展したり、懲戒処分を受けた事例も存在します。

どんなにコスパ良く利用できるからといっても、労働組合型の退職代行を利用するのは避けましょう。

公務員は弁護士以外の士業型の退職代行を使ってはいけない

弁護士以外の士業型の退職代行は、体裁上、対等に扱われると誤認されている方も多く見受けられますが、弁護士のように交渉権限を有していません。従って、弁護士以外の士業型の退職代行業者も非弁行為に抵触し、法律違反となります。

  • 行政書士
  • 社労士
  • 司法書士

労働問題や法律問題に明るいとされる各士業(特に認定○○士を取得されている先生方)も弁護士のような代理権限は持ち合わせていません。例え、知り合いに司法書士や行政書士の先生がいたとしても、トラブルのもとになりかねませんので、弁護士以外の士業の方に退職代行を依頼するのは避けましょう。

利用前に確認!公務員と民間企業の退職規定の違い

違いその1|任命権者の同意がないと原則退職できない

公務員の場合は退職届を出し、任命権限者(上司)の許可をもらって初めて退職が完了します。

第六十一条

職員の休職、復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。

国家公務員法61条(e-GOV)

これは国家公務員法の第六十一条で定められている事項で、無視することはできません。

専門的な言葉で退職規則が決められているので難しく聞こえますが、要するに上司の許可を得る必要があるということです。

退職する上で上司の許可をもらうことは、当たり前なことですので、大層なことではありません。

公務員であれ、民間であれ、退職届は提出すれば通ります。

任命権者の同意が必要だからといって退職代行の利用が困難になるわけではありません

違いその2|退職辞令(辞令交付)を受けなければいけない

公務員は退職や部署の変更する際に「辞令交付式」を呼ばれる辞令・任命書を受理する式に出席する必要があります。出席することが当たり前な式ですが、欠席することもできます。

退職代行を利用して職場を辞めた方は、同僚や上司に会いたくない方が大半でしょう。無理に参加する必要はありません。欠席をした場合は後日郵送で送ってもらうか、職場に取りに行けば辞令を受け取ることができます。辞令交付式に出席したくない場合は、その旨も退職代行から伝えてもらうと良いでしょう。

式に参加しなかったからと言って、退職が無効になることはありません。

違いその3|「2週間後に退職できる」は公務員には適応外

民間企業の場合、民法97条1項にある「2週間前に退職を申し込めば、いかなる理由でも退社は可能だ」という法律が適応されます。

一方、公務員には民法や労働契約法といった法律は適用されません。

代わりに人事院規則というものが定めれられており、「人事院規則 8-12第50条」には「任命権者は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。」と記されています。

日にちは自由に提案をしていいのですが、任命権者が問題ないか判断するという内容です。

公務員であっても2週間〜1ヶ月が一般的なので、そこまで構える必要はありません。具体的な退職日は退職代行業者を通して話し合うことになります。

なお、民間企業と同様、退職日まで有給消化して過ごすことは可能です。

関連記事:退職代行で有給休暇は取得できる?有給がない時や注意点は?

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退職日までの有給が足りない場合

もし自分が持っている有給で退職日までのすべての出勤日を埋める事ができなかった場合、「出勤する」もしくは、「欠勤として扱ってもらう」必要があります。

出勤するのであれば、問題ありませんが、欠勤する場合は少し注意が必要です。なぜなら公務員の欠勤は処罰が民間よりも厳しいためです。

20日以上、欠勤として対応してもらう場合は、免職処分となる可能性もあります。

退職代行業者の担当者を通じて、上司と話し合ってみない限りにはわかりませんが、民間企業ほど即日退職しやすい環境ではありません。

関連記事:正社員、契約社員、パート・アルバイトが即日退職するための条件と注意すべきこと

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違いその4|自衛隊法など、特殊な規定の職業もある

教員や国税専門官や裁判官、官僚、司書、役所職員などなど、ほとんどの公務員は国家公務員法や地方公務員法に基づいて、退職することになります。

しかし、警察や自衛隊など一部特殊な規定が定められている職業があります。

とくに自衛隊に関しては退職に関する規定が他の公務員と全く異なり、「任務進行のため最少限度必要とされる期間は退職を承認しないことができる」といった法律もあるほどです。

第四十条 第三十一条第一項の規定により隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等にあつてはその任用期間内において必要な期間、その他の隊員にあつては自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期間その退職を承認しないことができる

自衛隊法(最終改正:平成27年9月30日法律第76号)

「最少限度必要とされる期間」の定義は曖昧ですが、過去に退職例などを調査した限り、1ヶ月が一般的のようです。

正直、公務員の場合は即日退職は難しいと感じています。もし依頼をする場合は自衛隊法にも詳しい弁護士系の退職代行サービスを使うことをおすすめします。

違いその5|公務員の責任者は分限免職処分ができる

任命権者は職員に対して、分限免職処分を執行できます。

分限免職処分とは、「公務員としての適正が著しく乏しい」「精神的な状態が良くないので一度仕事を離れ休むべき」といった意味の処分です。

どうしても置いておけないと上司が、身分保障の限界を感じたときにくだされるものとなります。

懲罰的な意味合いはなく、悪いことをしたわけではないのでしっかりと退職金がもらえます。一見、優しい処分に見えますが、免職であることは変わりなく不利益が生まれるため、なんとしても回避したいものです。

退職代行利用者の中には「代行を使うことで分限免職を食らってしまうのでは?」不安に思う人がいますが、
過去にこの処分を受けた方はいません。

可能性がないわけではありませんが、退職すると言っている人に使う処分ではないため、不安に思う必要はありません。

以上「公務員」と「民間企業の社員」の5つの違いを紹介しました。

公務員の退職規則の違いまとめ

  • 任命権者の同意がないと原則退職できない
  • 退職辞令を受けなければいけない
  • 民法が適応されない→2週間後と決めつけることができないので、即日退職が難しくなる
  • 特殊な規定の職業もある→自衛隊はとくに即日退職が難しい
  • 責任者が分限免職処分権を持つ→処分を受ける可能性は薄い

公務員におすすめの退職代行業者3選

公務員の方が退職代行サービスを利用するためには、大前提として公務員に対応している業者を選ぶ必要があります。

全国的にみても自信を持って公務員からの依頼を受付けている業者は多くありません。テキトーに業者を選んでしまうと、失敗してしまう可能性もあるので注意してください。

料金は少し高くなってしまいますが、公務員の方が選すべき退職代行サービスは、弁護士がいる退職代行会社です。

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繰り返しになりますが、公務員の方は一般企業の方とは別物です。公務員の場合、勤務している職場によって、準拠する法律が異なるため、安易に退職するとさまざまなトラブルが生じる可能性が高く、退職代行サービスを利用するのが賢明です。しかし、下記の形態の退職代行会社は避けてください。

公務員が使ってはいけない退職代行サービス

  • 民間企業型の退職代行
  • 労働組合型の退職代行
  • 弁護士以外の士業型の退職代行

公務員は、「安定志向」「精神的に楽」「給与が高い」というイメージから、友達や家族からは退職を反対されてしまうことも少なくありません。しかし、実際は公務員もブラック化しているのが実情だと思います。

締切に追われ残業をすることもあり、みんながみんな高い給与を貰えるわけではありません。退職の相談を幾重にも受けてきた退職代行会社のスタッフに悩みを打ち明けるだけでも精神的負担が軽くなるでしょう。

公務員を辞めて民間企業へ転職したい方、起業したい方はもちろん、上司や組織との関係がかなりこじれている方、心身が疲弊し退職せざる負えない方は、退職手続きにかかる時間と労力を省くためにも、退職代行サービスを利用することをおすすめします。

利用の仕方については下記の記事にまとめましたので、参考にしてください。

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以上、公務員が退職代行サービスを利用できるのか、またどのような方にメリットがあるのかを解説しました。

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