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退職届に記載する退職理由の文例リストです。退職理由別になっているので、ご自身の状況に近いものを参考にしていただければと思います。
なお、自己都合による退職場合は「一身上の都合により、●月●日をもって退職しいたします。」でOKです。
家庭の事情、病気など体調不良などを理由に、あなたの意志で辞める場合は、「一身上の都合、、」と書いてください。手続きのための書類なので詳しく書く必要はありません。
ここでは、会社都合で退職する場合に、退職届けに記載する退職理由の書き方例を紹介します。
今の会社(仕事)を辞めるためには、退職届はとても重要な書類となります。退職代行サービスでは、あなたの事情に合った退職手続きのお手伝いをしてくれます。もちろん退職届の正しい書き方もアドバイスしてもらえます。
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人員整理(リストラ)や希望退職、退職勧奨など、会社側の都合でやむなく退職する場合の、退職届に記載する文例を紹介します。
このようなケースだと会社側(人事部など)が率先して手続きを進めてくれるので、退職届が不要な場合もあります。会社に手順を確認してみてください。
手続き上「退職届」を求められた場合は、下記を参考に退職理由は正しく具体的に書いてください。
「貴社、事業部門縮小に伴い・・・
「希望退職のため・・・
「貴社、退職勧奨に伴い・・・
「貴社、業績不振による倒産に伴い・・・
会社都合によって退職させられるにもかかわらず、「一身上の都合」と書いた場合、
または、書かされた場合は、会社側に自己都合退職として処理されてしまいます。
自己都合による退社として処理されると、失業保険の受給額や期間において不利になる可能性があるので注意してください。
事実に反する内容の退職届を強要することは違法行為です。従う必要はありません。
そのようなトラブルになりそうな会社なら、最初から退職代行サービスを利用したほうが賢明です。労働問題に強い弁護士のいる退職代行会社もあるので検討ください。
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退職届は一度提出してしまうと、取り下げや書き直しは出来ません。
退職することが決まったら、退職代行サービスを利用して、その後の手続についてアドバイスしてもらえば安心・確実です。
会社側の都合というよりは、会社のせいで辞めざる負えない場合、もうこんな会社辞めたい、もう働きたくない、働けない、など、どうしても辞めたい場合の、退職届に記載する文例を紹介します。
「賃金未払いのため、、、
「残業は強要されているのに残業代が支給されないため、、、
「理由もなく賃金が大幅に引き下げられたため、、、
「更新すると言ったのに契約更新を拒絶(雇止め)されたため、、
「続けて働けるものと思っていたのに雇止めされたため、、
「退職しなければ解雇すると言われ、辞めざるを得なかったため、、
「退職しなければ賃金が○割減給になると言われたため、、
「長時間労働が原因で体調不良になり働けなくなったため、、、
「パワハラ、いじめ・嫌がらせにより職場にいられなくなったため、、
「仕事を外されて、働けなくなったため、、
「突然、勤務シフトを外され、働けなくなったため、、
「セクハラで勤務しにくくなったため、、
「セクハラ・パワハラで、会社の対応が不十分なうえ、職場環境が悪化したため、、
「会社が違法なことをやっていて安心して働けないため、、
上記のような退職理由は、「自己都合」による退職ではなく、「会社都合」による退職に他なりませんが、「会社都合」として会社に認めさせるには、より具体的に退職理由を記載して提出する必要があります。
「◯◯からの言葉の暴力や、私を意図的に無視することが日常的に行われています、、、良好な関係を築くのがむずかしいと判断したため、〇〇〇〇年〇月〇日をもって退職いたします、、
「正当な理由なく会社に残るように言われたり、休日出勤するよう強要されたりしました。にもかかわらず、まともに仕事を与えてもらえず、職場で孤立した状態が続いていました。このままでは私の今後のキャリアにも影響するため、〇〇〇〇年〇月〇日をもって退職いたします、、、
様々なケースがあると思いますが、上記のように、より具体的な内容を、シンプルにわかりやすく退職届に記載してください。仕事を継続し難い「会社都合の退職」として内外に認めさせる必要があります。
なお、その証拠となるものを準備しておくことをおすすめします。
万が一、会社側が否定したり反論された場合、客観的に見てわかる証拠があると断然有利になります。証拠となるものとは、例えば下記のようなものです。
繰り返しになりますが、
会社都合によって退職させられるにもかかわらず、「一身上の都合」と書いた場合、
または、書かされた場合は、会社側に自己都合退職として処理されてしまいます。
自己都合による退社として処理されると、失業保険の受給額や期間において不利になる可能性があるので注意してください。
事実に反する内容の退職届を強要することは違法行為です。従う必要はありません。
▼自己都合の辞めるメリットと会社都合で辞めるメリットについて書いた記事です。参考にしてください。
正社員の場合、退職届を提出すれば、2週間で退職が成立します。
退職意思は2週間前に申し出ることと民法627条1項で定められているため、即日退職は原則的には出来ません。つまり違法です。
(民法627条1項)※厚生労働省公式サイトより
- 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
▼契約社員やパート・アルバイトなど、雇用期間が定められている場合は、下のリンク先の記事をお読みください。
しかし、会社と交渉し会社側が認めれば即日退職も可能です。
また、2週間は会社に在籍しなければならないのですが、「勤務をしなければならない」わけではありません。2週間分の有給が残っていればそれを使うことで、もう会社へは行く必要がなくなります。実質的な即日退職です。
なお、やむを得ない状況であれば違法にならず即日退職できるケースもあります。詳しくは下のリンク先の記事を参照ください。
会社側に非があるにも関わらず、退職を認めずに出勤を強要したり退職させなかったりすれば「在職強要」に該当します。
在職強要とは、退職をしないよう強要する会社の行為のことです。
具体的には下記のような行為が「在職強要」に該当する例です。
法律上、労働者は自由な退職が保障されています。
ブラック企業においては、社内ルールや雇用契約自体が、法律に違反しているケースがほとんどです。理不尽な要求には応じないでください。社内ルールよりも法律が上位にあるので、退職を困難にさせるような社内ルールは無効です。
ブラック企業、ブラックバイト、パワハラ上司のもとで働いている人は、迷わず退職代行サービスに相談して、一刻も早く退職手続きを進めてください。
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・退職理由の書き方で「会社都合」か「自己都合」かを判断される
・「会社都合」による退職の場合、退職届に書く退職理由は事実を具体に書く
・一身上の都合、と書くと「自己都合」として処理されてしまう
・退職届を出しても即日退職は原則出来ない ※即日退職できるケースもある
・退職届を出したのに退職を認めない(辞めさせせない)会社は違法
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