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正社員、契約社員、パート・アルバイトが即日退職するための条件と注意すべきこと

一般的に、正社員が会社を辞める(退職する)には、その意思を退職日の2週間前に申し出る必要があります。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

(民法第627条) ※厚生労働省公式サイトより

※契約社員やパート・アルバイトの場合は別途定められています。詳しく後ほど(以下)で説明します。

法的には口頭で退職の意志を伝えれば良いとされていますが、通常、または会社との契約(会社との契約)上、退職日の2週間前までに「退職届」を提出することで、退職が成立します。

▼退職届の正しい書き方・出し方については、以下の記事をお読みください。

https://interactiveweek.com/taishokutodoke/

つまり、退職の意志を伝えた(退職届を出した)からといって即日退職することは出来ません。

無論、会社を無断で休んだり、バックレたりすると、あなた自身が損をします。

ただし、会社との合意、もしくは、やむを得ない事情があれば、違法にならず、2週間待たずに即日退職は可能です。

以下、違法にならずに即日退職するための条件・注意点を紹介します。

目次

即日退職が認められない理由

基本的には、即日退職は出来ません。

前述したとおり、民法627条において、雇用の期間を定めなかったときは、退職する2週間以上前の申告が必要と定められています。

雇用形態によって退職の条件が異なるので、以下で雇用形態別の退職条件を説明します。

正社員の場合

正社員は、民法627条の「雇用の期間を定めなかったとき、」に該当します。

なので、正社員であれば、会社に辞める意思を伝えた日から2週間が経過することで退職が成立します。
つまり、「今日で辞めます」と伝えた日、もしくは退職届を提出した日から出社しないと、その期間は「欠勤扱い」となってしまいます。

契約社員の場合

一方、雇用の期間が定められている契約社員・有期雇用者が退職する条件は、別途法律で定められています。

退職したいからといって、退職届を2週間前に提出しても、「受理されない」もしくは「扱いが無効」になります。

契約社員は、基本的に有期雇用契約と呼ばれる契約を結んでいます。有期雇用契約とは、労働期間(1年間、6ヵ月間など)の定めがある労働契約のことです。

有期雇用契約を結んだ場合は、やむを得ない理由がない限り一方的に契約を終了することができません。つまり契約期間内は退職できないのが原則です。

やむを得ない理由で退職する場合は、下記の定め(法律)に従って手続きする必要があります。

6ヶ月以上の期間ごとに報酬が定められている場合

退職の3ヶ月以上前に退職の意思表明を行う義務がある

民法627条3項) ※厚生労働省公式サイトより

完全月給制(期間ごとに雇用契約が更新される)の場合

解約(退職)の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

(民法627条2項) ※厚生労働省公式サイトより

ただし、契約社員・有期雇用者でも、1年以上働いていれば、正社員の退職規定と同じ扱いになります。つまり、2週間前に退職の申し入れ(退職届を提出)をすることで、2週間経過後退職となります。

アルバイト・パートの場合

アルバイト・パートの場合は契約期間の有無で異なります。

契約期間が定められている場合

上記の契約社員と同じです。原則、契約期間内の退職は出来ません。

契約期間が定められていない場合:

民法627条の「雇用の期間を定めなかったとき、」に該当するので、正社員と同じです。会社に辞める意思を伝えた日から2週間が経過することで退職が成立します。

違法にならずに即日退職するための条件

会社の合意を得られれば即日退職は可能

即日退職は、契約期間の有無に限らず、会社に交渉して了承を得られれば、違法ではありません。

つまり、正社員、契約社員、パート・アルバイトなど、どのような雇用形態であっても、会社と協議をし了承されれば、即日退職することが出来ます

有給休暇を利用することで即日退職可能

もし有給休暇が2週間残っているのならば、退職届提出と同時に、2週間の有給休暇の申請をすれば、実質的に即日退職となります。

無論、退職の意志(退職届)を提出した後に有給休暇を使うことは、違法では有りません

やむを得ない事情がある場合は即日退職可能

違法にならない即日退職に値するやむを得ない理由とは、以下のようなケースが該当します。

  • 家族が重い病気で付き添いが必要
  • 自分以外に親の介護をする人がいない

親の介護などは放棄すると「保護責任者遺棄罪」に該当する可能性があるからです。

  • 働けないほどの体調不良や心身の病気

働くのが困難なほど心身が不調な時は無理せず休むべきと法律でも認められています。

労働基準法で、”使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。”と定められています。


これらの状況にあることと合わせて、退職の意志(退職届)を会社に伝えることで、即日退職が可能になります。

しかし、やむを得ない事情による即日退職を認めるかどうかは、あくまでも会社の判断です。話し合いを求められることが多いので、あらかじめ退職代行サービスに相談しながら進めることをおすすめします。あなたに代わって労務の専門家が、話し合いや交渉を代行してもらえるので、スムーズに、円満に、即刻退職することがが出来ます。

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会社に違法行為やパワハラなど明確な非があるなら即日退職可能

会社側に給与や残業代の未払いやパワハラ、いじめ、肉体的または精神的苦痛による体調不良など、会社に明確な非がある場合には、即日退職が認められます辞めさせない、というのもパワハラであり違法行為です。

そのようなブラック企業やブラックバイトの辞め方については、以下の記事に詳しく記しましたので参考にしてください。

https://interactiveweek.com/black-company-yamekata/

ブラック企業やブラックバイトほど、辞めにくく、辞めた後も厄介なことが起こります

このようなケースが想定される場合は、あらかじめ退職代行サービスに相談しながら退職手続きを進めることをオススメします。弁護士が所属する退職代行会社や、労働組合型の退職代行会社もありますので、あなたの状況に応じて選択ください。

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即日退職する場合の注意点

上記の通り、会社は、辞めたいときに即辞められる訳では有りません。

上記に記された、いずれかの正当な理由によって即日退職する場合には、以下のことに注意してください。

  • 即日退社する場合でも必ず決められた期日前(正社員なら2週間前)までに退職の意志を伝える(退職届を提出する)
  • 退職の意志を伝えた(退職届を提出した)後、無断欠勤・バックレは絶対しない
  • 即日退職を理由にした不当な要求に注意する

特に、無断欠勤・バックレは厳禁です。

懲戒解雇や損害賠償請求される恐れがあります。会社側は無断欠勤が2週間が続いた社員は懲戒解雇することが出来るのです。

懲戒解雇や損害賠償請求されると、あなたが一方的に損するだけです。

無断欠勤、バックレであなたが得することは一つもありません。バックレて辞める場合のリスクについて、下の記事に詳しく書きましたので参照ください。

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それと、
即日退職を理由に「損害賠償請求をする」「残業代は支払わない」といった不当な要求・不当な扱いをする会社があります。

このような不当な要求や扱いをしてくる会社、いわゆるブラック企業の場合は、あなた個人では一切交渉に応じず、労働基準監督署や弁護士など第三者機関に相談するのが賢明です。

たかが退職ですが、なかなかスムーズに事が運ばないケースが増えています。

何かと面倒なことになると、必要な書類や給与などの受け渡しなど、手続きが停滞してしまい、あなた自身も次に進めなくなります。転職や今後の人生に悪影響を及ぼします。会社へ行くのが苦痛で、会社に行きたくない、とにかく早く辞めたい、という人は、最初から退職代行サービスを利用することをおすすめします。

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この記事のまとめ

・退職の条件は雇用形態によって異なる
・いずれにせよ即日退職は原則では出来ない(違法)
・しかし、認められるケースもある
・・会社の合意を得る
・・有給休暇を利用する
・・やむを得ない事情がある
・・会社に違法行為やパワハラなど明確な非がある
・即日退職する場合は特に細心の注意が必要。
・無断欠勤・バックレは厳禁
・ブラック企業ほど要注意
・最初から退職代行サービスを利用したほうが得

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この記事の著者情報
著者
  • 1980年 奈良県生まれ、神奈川県在住。
  • 7社中6社で退職代行を利用して退職。
  • バイト含め、20数社の退職経験。
  • ブラック企業で職場いじめを経験。
  • パワハラ、モラハラで精神崩壊した。
  • のべ3年半の休職経験あり。
  • 現在は人材開発専門家として複数のベンチャー企業にてHRBPを務める。

筆者のSNS情報⇒    

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