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この記事のまとめ
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「退職時に有休消化」とは聞きますが、普段でも取得しにくい有給休暇を使えるのか、使った時にデメリットはないのか、など不安を抱えている方も多いようです。適切な退職代行サービスを利用すれば、ストレスフリーで有給休暇を消化することもできます。
この記事では、退職代行サービスを利用して辞める場合の有給休暇を取得や注意点などについて解説していきます。
結論から言うと、退職代行を利用しても有給休暇の取得は、問題ありません。
確実に取得したい人は、交渉権限のある退職代行業者を利用しましょう。
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退職代行を利用したとしても有給休暇を取得することは問題ありません。
そもそも有給休暇は、労働者に認められた正当な権利です。会社の都合で「有給を取らせない」ということは認められません。退職する際に、在職中に消化しきれなかった有給休暇は無条件で取得できると考えて大丈夫です。
2019年から施行された「年次有給休暇の取得義務」により、年間5日以上の年次有給休暇の取得を義務化されています。
取得させない事業者は、労働基準法違反として、罰則が科されるようになりました。
有給休暇取得には、基本的に事前申請が必要です。
申請しない場合には、有給休暇ではなく欠勤扱いとなる可能性もあります。申請に関しては必ず会社とも確認しましょう。
年次有給休暇を取得済み、継続勤務年数が短いなど、退職日までに利用できる有給休暇がない/足りない場合には、退職日まで欠勤とすることで出勤せずに退職可能です。
これは、民法上でも規定されているノーワークノーペイの原則によるもので、違法行為でも責められる行為でもありません。
第六百二十三条
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
民法623条
ノーワークノーペイの原則は、会社側の権利を守るためのものです。
労働しない労働者には報酬を支払わなくてもよいというものだからです。
≫ノーワークノーペイの原則
そのため、有給休暇を使い切った/足りないけれど退職日まで出勤したくない場合には、欠勤扱いで対応し、その分の給与は受け取らないということが可能なのです。
欠勤する場合でも、会社にはその旨伝える必要があります。
連絡もせず一方的に休むと「無断欠勤」となり、2週間以上続く場合には「解雇」となる可能性もゼロではありません。
「原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合は、所轄労働基準監督署長の認定を受けた上で即時解雇ができる」との行政通達(S23.11.11基発1637号、S31.3.1基発111号)
「有給休暇は労働者の権利」ですが、退職前にしっかり有給休暇を使うためにも、仕組みや基本的なルールを確認しておきましょう。
≫年次有給休暇取得促進特設サイト(外部サイト)
働き方改革に伴い改定された労働基準法により、「年次有給休暇が10日以上与えられた人は、年5日以上取得」しなければなりません。労働者に付与された有給休暇を取得させるのは企業側の義務なのです。
労働基準法が改正され、2019年4月から、 全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
「年5日の年次有給休暇の確実な取得分かりやすい解説」
職場環境により、有給は取得しにくいものでもあります。
労働基準法改正前までは、国は企業に対して「有給休暇を従業員が取るかどうかは任せる」というスタンスでした。しかし、働き方改革の推進とともに法改正がなされたことで、「有給休暇の一部は絶対に取らせること。違反企業には罰則を科す!」と、労働者の権利が守られるようになりました。
合理的な理由もなく有給休暇の申請を拒否すると、労働基準法第39条の違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となります(労基法119条)。
退職前でも胸をはって有給休暇を取得していいのです。
勤務先の就業規則によって異なりますが、有給休暇の付与日数は、法律によって最低限が決められています。
勤続年数 | 有給付与日数 |
---|---|
6ヶ月 | 10日 |
1年6ヶ月 | 11日 |
2年6ヶ月 | 12日 |
3年6ヶ月 | 14日 |
4年6ヶ月 | 16日 |
5年6ヶ月 | 18日 |
6年6ヶ月 | 20日 |
労働基準法では最大20日を上限として、勤続年数に応じて、有給休暇の付与日数は増えていきます。
会社側の福利厚生の一環として、労働基準法以上の有給休暇を付与することは可能ですが、法律で定められた限度を下回ることはできません。
消化しきれなかった有給休暇は、基本的に翌年に繰り越しされますが、有給休暇が付与されてから2年が経過すると消滅します。未消化分の有給休暇を買い取りしている企業もあるので、就業規則をしっかり確認しておきましょう。
有給休暇取得の義務は正社員だけではありません。一定条件を満たしたパート・アルバイトでも有給休暇が付与され、取得の義務対象となります。
勤務日数と勤続年数の年次有給休暇の早見表は、以下の通り。
勤務日数 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
週4日勤務 (年間169~216日) | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
週3日週 (年間121~168日) | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
週2日週 (年間73~120日) | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
つまり、6か月以上働いていて、その出勤日数が8割を超えていれば、パート・アルバイトでも有給休暇の対象となります。
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
「労働基準法第三十九条」
パートやアルバイトの場合、そもそも就業規則がない、あっても就業規則の説明がされない、有給休暇の説明を受けていないケースが散見されます。雇用側からの説明がないために、「どうせバイトだし…」「パートには有給ない」と諦めがちです。
しかし、一定条件をクリアしていれば、問題なく有給休暇は付与されます。付与された有給休暇には、消化義務が発生します。
与えられた権利です、引け目を感じることなく利用しましょう。
会社側には、有給休暇の取得時期を変更することができる権利「時季変更権」があります。
○5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる
「労働基準法第三十九条」
有給休暇の取得申請に対し「有給を別日に変えてくれない?」と従業員にお願いできる権利を、会社側は持っています。
ただし、「どうしてもこの日に休まれたら仕事が回らない!」という理由がある時に使えるもので、有給消化を拒否できるものではありません。あくまでも、使用する時期をずらす権利になります。
退職の場合、会社側のやむを得ない理由で時季変更権を行使するには、有給休暇残日数分退職日を遅らせる、未消化分を買い取ることになります。会社側の得にもなりませんので、時季変更権を使用することはまずないのです。
退職代行利用の可否を問わず、退職時に未消化分の有給休暇は、買い取りを請求することができます。とはいえ、会社側も「有給休暇の買取は違法(または原則としてできない)」と主張してくることが予想されます。
有給休暇の買取は、労働者が休息を取る権利を奪い休みなしに働かせることになるため、労働基準法第39条の違反です。ただし、例外的に有給休暇の買い取りも認められています。
そのため、退職の場合、会社側に有給休暇の買取を請求することは可能です。
ただし、会社に有給休暇の買い取り義務はありません。
会社に有給休暇の買い取り義務が生じるのは、就業規則などで退職時の有給休暇の買い取りが会社側の義務として規定されている場合です。
買取の場合、買取金額に関しては特に定めがないため、主に下記の算出方法が採用されています。
未消化分の有給休暇に関しては、請求することは可能ですが、必ずしも会社が買い取るとも限りません。
一方的に請求書を出して支払われるものではありませんので、就業規定などに明記されていない場合には「交渉」が必要になるでしょう。
退職代行サービスを利用し、退職前に有給休暇を取得するには注意点もあります。
退職を意識し始めたら、有給休暇の残日数を確認しておきましょう。有給休暇の確認方法は以下の通り。
自分で算出することも可能ですが、勤務年数が長い場合には難しい場合もあります。
確実な方法は、人事担当者に確認することです。
ワンマン経営やブラック企業の場合、有給休暇の残日数を教えてもらえないこともあるため、就業規則や勤続年数から逆算しておおよその日数を把握しておくことも必要です。
退職時の未消化分の有給休暇は、退職時は買い取り請求を行うことができますが、拒否されることもあります。
労働基準法改正で有給休暇の取得は義務化されましたが、退職時の未消化有給休暇の買取は義務化されていません。
就業規則などで買い取りが明確に規定されていれば別ですが、「買い取ることもできる」や買い取りの規定がない場合には、拒否されることもあるのです。
ブラック企業やワンマン経営の場合など、退職に際し会社側が穏やかでない場合には、「有給休暇は使わせない」「退職を認めない」など言い出すこともあります。
それでも、有給休暇の取得は労働者の権利であり、会社側には取得させる義務があり、拒否はできません。
買い取りが拒否された場合には、その分退職日を伸ばし全消化することも可能です。その場合、会社はその期間中も社会保険料などを支払う必要があります。そのような、「大人の事情」で買い取ってでも早々に退職してもらう方がいいのか、退職日を伸ばす方がいいのか、など会社側にも電卓を叩いてもらうよう「交渉」が必要となります。
有給休暇の取得は、会社側と交渉権限を有する「弁護士」または「労働組合」のみが交渉可能です。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
電子政府の総合窓口e-GOV(弁護士法)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない
交渉権限を持たない一般企業の退職代行サービスの担当者が会社と交渉することは「非弁行為」にあたり、弁護士法違反となります。会社側が「有給休暇は取らせない」「買い取りは行わない」と突き放せば、それ以上のことができません。泣き寝入りするか、自ら交渉するしかないのです。
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交渉権限を有する弁護士や労働組合による退職代行サービスであれば、法律に則って交渉を進めることができ、取得できなかった有給休暇を退職日まで消化したり、余った有給休暇の買取を請求することが可能です。
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有給休暇を取得するのは、労働者の正当な権利であり義務でもあります。退職代行を利用して退職したとしても、有給休暇が使えなくなることは一切ありません。
この記事のまとめ
2019年労働基準法改正により、有給休暇の取得が義務化されました。
就業規則がない会社やブラック企業の場合、「有給休暇を使わせない」「有給休暇の日数を教えてくれない」など、退職に際してでさえ有給休暇を取得しにくいことはあります。
でも、諦める必要はありません。あなたも、退職前に有給休暇を消化することができるのです。
そのために大切なことは2つ。
有給休暇の取得に不安がある場合には、会社と交渉権限を持つ「弁護士」または「労働組合」の退職代行サービスを選ぶことが大切です。
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