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退職代行サービスに委任状は必要?本人確認と委任状の関係や書き方、注意点

退職代行 委任状の必要性

この記事のまとめ

  • 退職代行サービスを利用する時に委任状は必要
    ・委任状はあなたが代行業者に依頼したことの証明書
    ・委任状は退職代行サービス開始前までに用意
  • 委任状を必要としない退職代行業社には要注意!
  • 印鑑証明が必要な場合もある

退職代行サービスを申し込むと、業者から委任状の提出を求められることと思います。通常は、業者側でフォーマットを用意しており、依頼者は必要事項(委任年月日など)の記入と、署名もしくは記名押印をするのが一般的です。

契約後に急に出てきて、サインや記名押印が必要なあの書類の必要性に疑問や不安を抱く人は少なからずいることと思います。

この記事では、退職代行サービスを利用する際に、委任状が必要な理由や、委任状がない場合のリスク、書き方や注意点について解説していきます。

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目次

退職代行サービスを利用するなら委任状は必要!

退職代行委任状の必要性

退職代行サービスを利用して、会社に業者から退職の申し入れをしてもらうためには、委任状は必要です。

委任状ってなに?

委任状とは、本来なら本人が行うべき事柄の実行や事務的な処理を、他の人や機関に任せる(委任)ことを証する書類です。日常的にはあまり目にする機会がないかもしれませんが、行政手続きや株主総会などでも広く使われています。

退職代行サービスの場合には、あなた自身が会社に退職の申し出をするべきところを、代行業者があなたに代わって会社に退職申し入れをします。その際に、あなたが代行業者に依頼したことを証明する書類が、委任状です。

退職代行サービスを利用すると、基本的に会社側があなたと直接話すことはありません。会社側は、本当にあなたが退職を希望しているかを確認しようがないのです。そのため、あなたが代行業者に依頼したという証である委任状が必要になるのです。

委任状がないとどうなる?退職できない?

委任状がない場合には、退職手続きが進まないなどの想定されるリスクがあります。

  • 会社側に退職を認めてもらえない
  • 退職するには、あなた自身が会社に直接伝える必要がある
  • 無断欠勤扱いでペナルティの対象になりうる

会社側に退職を認めてもらえない

あなたの代理人が弁護士であれば別ですが、弁護士以外の退職代行業社を利用している場合、そもそもで退職の申し入れを聞き入れてもらえない可能性があります。

前述の通り、会社側はあなたの意思なのか確認する術がないのですから、当然と言えば当然ですよね。逆に、委任状がないままあなたの退職を認めるということは、第三者が悪意によって退職を申し入れても、それが認められてしまうリスクが生じます。あなたは意に反して、あるいは知らないところで退職する(させられる)可能性がでてくるのです。そのようなトラブルを避けるためにも、委任状は必要なのです。

退職するには、あなた自身が会社に直接伝える必要がある

委任状がない場合には、退職の申し入れが本人の意思であることを、会社側は確認する必要があります。そのためには、あなた自身が直接会社と連絡とり、退職の意思表示をしなければなりません。

会社とのやりとりや、人間関係を避けるために退職代行サービスです。不要なストレスや手間を抱え込まないようにするためにも、委任状は必要なのです。

無断欠勤扱いでペナルティの対象になりうる

委任状がないことで、退職の申し入れが受け入れられない場合、当日出社していないあなたは無断欠勤扱いとなる可能性があります。その後、あなた自身から欠勤の連絡を入れたり、出社すれば別ですが、退職代行サービスを利用してでも辞めようとした会社に、退職代行失敗後に自ら連絡を入れたり再出社するのは、苦痛以外のなにものでもありません。翌日以降も、そのまま無断欠勤してしまうと、懲戒解雇などのペナルティがつく可能性もあります。

不要なトラブルを避けるためにも、委任状は必要なのです。

退職代行会社との契約書で代用できる?

退職代行業社が委任状を用意しない場合には、退職代行業社との契約書でも、会社側はあなたの退職意向を確認することができます

ただ、契約書には退職に不要な情報(退職代行サービスの料金や、契約内容など)も含まれますので、わざわざ会社側に見せるべきものではありません。委任状を必要としない退職代行業社は、逆に信用できませんので使わない方が無難です。

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退職代行サービスで必要な委任状の書き方や注意点

退職代行 委任状の書き方と注意点

委任状を用意するタイミングは、退職代行の実施前です。

退職代行サービスの委任状を用意するタイミング

退職代行サービスの大まかな流れは次のようなものです。

  1. 退職代行サービスに無料相談
  2. 正式申込
  3. 支払い(支払い方法によっては、サービス完了後)
  4. 事前ヒアリング
  5. 退職代行サービスの実施
  6. 退職完了

委任状は、退職代行サービス実施(業者が会社に退職の申し入れをする)前までに用意します。業者が、会社側にあなたの退職の意向を伝える際に必要だからです。

退職代行業社にもよりますが、正式申込後や契約完了(支払いなど)後に委任状の用意を伝えられるかと思います。退職代行の決行日(業者が会社側にあなたの退職意向を伝える日)が早い場合には、正式申込から、支払い、契約、委任状提出、ヒアリングなどを一気に進める必要があります。それなりに大変ですが、遅滞なく対応しましょう。

弁護士の退職代行サービスを利用する場合には、「委任契約書」で締結します。これで完結しますが、対外的な書類として委任状を別途用意する場合もあります。書類に関しては、弁護士から説明されるはずです。

退職代行サービスの委任状のフォーマットは業者側で用意がある

通常、退職代行業社側で委任状のフォーマットを持っています

契約書とは異なり、委任状に記載される内容はほとんど決まっていますし、業者側も受任者として署名や記名押印が必要なので、フォーマットがあるのです。

実績ある退職代行業社であれば、間違いなくフォーマットの用意がありますが、新興事業者の場合には用意がないこともあるかもしれません。そのような業者は使わない方が無難ですが、代金支払い後でキャンセルできないなど、どうしようもない場合には、書き方は業者に確認してみましょう。

退職代行サービスの委任状の書き方

委任状に記載する内容は決まっているので、委任者は委任年月日などの必要事項の記入とサインや記名押印するくらいです。

  • 委任内容:フォーマットあり 退職代行を委任するといった内容の文
  • 委任年月日:委任する日、通常記入日
  • 委任者の氏名・住所手書きor入力
  • 委任者の捺印実印か認印、シャチハタはNG
  • 委任者の生年月日や電話番号:必須事項ではありませんが、記載する業者が多いようです
  • 代理人(退職代行業社)の会社名・住所・電話番号

手書き部分(特に署名)は自筆です。代筆はNGです。怪我や病気で書けないなど、特別な事情がある場合には、退職代行業社に相談して対処方法を確認するか、弁護士に依頼しましょう。

委退職代行サービスの任状は「はんこレス」にならないの?

本人の署名する場合「はんこレス」な時代になりつつありますが、退職代行の場合には「署名捺印」もしくは「記名押印が一般的です。会社側の本人確認のためにも「はんこレス」ではありませんので、ご注意ください。

余談ですが、法的効力が高いのは次の順です。

  1. 署名+捺印
  2. 署名
  3. 記名+押印
  • 署名:自分の名前を自分で手書き
  • 記名:手書き以外で自分の名前を記入(入力、スタンプなど)
  • 捺印・押印:いずれも印鑑を押すこと ※組み合わせとしては「署名捺印」「記名押印」

退職代行サービスの委任状に印鑑証明も必要?

委任状の他に、印鑑証明が必要な場合もあります。その場合には、印鑑証明で使用している実印で捺印する必要があります。

退職代行業社側というよりも、会社側のコンプライアンス上要求されることが増えつつあるようです。100円ショップでハンコが手に入る時代ですので、記名押印などさほど効力があるわけはないですよね、、、署名といっても、本人の直筆確認するのも職種によっては難しい(面倒な)わけで、確実な本人確認として印鑑証明の提示を要求するのは真っ当だと、個人的には思います。

退職代行サービスの委任状の送り方

委任状のフォーマットは、退職代行業社からメールなどで送られてくるか、指定のファイルをダウンロードし、必要事項を記入します。その後、退職代行業社へ郵送したり、ファイル形式で送信するのが一般的ですが、業者ごとに対応が異なります。

まとめ:退職代行を利用するなら委任状は必要!

この記事のまとめ

  • 退職代行サービスを利用する時に委任状は必要
    ・委任状はあなたが代行業者に依頼したことの証明書
    ・委任状は退職代行サービス開始前までに用意
  • 委任状を必要としない退職代行業社には要注意!
  • 印鑑証明が必要な場合もある

スムーズかつ確実に退職代行で手続きを進めるためには、委任状は必要です。しかも、サービス実施前、退職申し入れ前までに用意しなければなりません。通常、フォーマットは退職代行業者で用意がありますが、署名や捺印は依頼者自身が行う必要があります。申込から決行日(退職申し入れ日)まで期間が短い場合には、早急に対応しなければなりません。退職代行業社とよく確認して、遅滞なく進めてくださいね。

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この記事の著者情報
退職ラボの運営者
著者
  • 1980年 奈良県生まれ、神奈川県在住。
  • 7社中6社で退職代行を利用して退職。
  • バイト含め、20数社の退職経験。
  • ブラック企業で職場いじめを経験。
  • パワハラ、モラハラで精神崩壊した。
  • のべ3年半の休職経験あり。
  • 現在は人材開発専門家として複数のベンチャー企業にてHRBPを務める。

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