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試用期間・研修期間中でもすぐ辞めたい!退職の仕方や注意点は?

試用期間や研修期間中の退職方法と注意点

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  • 自分の性格には合わない職場の雰囲気で無理
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  • 上司や同僚からのパワハラ・セクハラ・いじめがある
  • 休日出勤や残業を強要される

せっかく入社したけど、頑張れない、頑張りたくない、すぐにでも退職したい、、、そのように感じる人は、少なくはありません。

試用期間や研修期間中に退職することはできるのでしょうか。
逆に、試用期間や研修雨期間中だからこそ、退職を希望すれば即日退職できるのでしょうか。

結論としては、退職することに問題はありません。ただ、知っておきたいことや注意点もあります。
今回は、試用期間中や研修期間中の退職ついて解説していきます。

この記事のまとめ

  • 試用期間・研修期間中でも退職できる
  • 退職手続きは正社員と同じ
    ・退職申し出から最短2週間で退職できる
    ・退職届は必要
    ・会社側と合意できれば、即日退職も可能
  • 試用期間・研修期間中でもバックレはNG
  • ストレスフリーにさっさと退職するには、退職代行サービスの利用もおすすめ!

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目次

そもそも試用期間や研修期間ってなに?その違いは?

試用期間と研修期間の違い

新入社員の試用期間と研修期間は、どちらも入社直後に設定されることが多いのですが、その目的や扱いが異なります。

試用期間とは

試用期間 は、会社が新入社員の適性や能力を評価し、正式採用するかを判断するための期間、つまり本採用を前提としたお試し期間です。通常勤務を通して勤務態度や、職務適性、業務遂行能力などを見極めます。

試用期間に関しては、労働基準法などで定めがないため、会社側で設定します。一般的には1〜6ヶ月、長い場合には1年というケースもあります。会社側が求める条件に合致すれば本採用、正当な理由があれば解雇もできます。

正式採用前のお試し期間、つまり「仮採用」といった位置付けに思われますが、この「仮採用」というスタンスは企業側が一方的に言っているだけ。最高裁の判決では試用期間中の法的な立場は「解約権留保付労働契約」であるとされます。会社側には本採用を拒否する権利(解約権)が与えられてはいますが、解雇や退職に関しては正社員と同様の扱いとなります。

研修期間とは

研修期間 は、会社が社員(労働者)に必要な知識や技能を習得させるための期間です。試用期間は会社側の「お試し期間」であるのに対し、研修期間は「見習い期間」のようなものです。

研修期間に関しても、労働基準法などで定めがなく、会社側で設定します。OJT研修など、研修の内容や期間は、会社の事業内容や職種によって異なりますが、研修終了後には他の従業員と同等の扱いとなります。解雇や退職に関しては、試用期間と同様に正社員と同じ扱いです。

試用期間や研修期間中は有期雇用契約ではない

試用期間や研修期間中は有期雇用契約ではありません。そのため、退職に関しても、無期雇用の正社員と同様の扱いです。

有期雇用契約とは?

有期雇用契約とは、労働期間(1年間、6カ月間など)の定めのある労働契約です。期間満了により、労働契約が当然に終了する旨を労働者との間で明確に合意する必要があります。

試用期間は有期雇用契約?

試用期間については、法令がないため諸説ありますが、一般的に解約権留保付労働契約と解されています。労働者に適正がないと判断した場合に、本採用を拒否できる解約権が留保されているとはいえ、長期雇用、無期雇用である本採用を前提とした労働契約が成立していると考えられるため、有期雇用契約にはあたりません

研修期間は有期雇用契約?

研修期間は、従業員が会社の業務に慣れ、仕事に必要な知識や能力を身につけるための期間です。特定の期間の就労を約束する契約である有期雇用契約にはあたりません

試用期間・研修期間中でも退職はできる?

前述の通り、試用期間中でも研修期間中でも、退職に関しては正社員と同様の扱いですから、退職することに問題はありません。正社員と同様に必要な手続きを踏めば退職することができます。

使用者(会社側)からの一方的に労働契約を終了(解雇)することも可能ですし、労働者側からの申し出によって労働契約を終了(退職)することもできるのです。

試用期間・研修期間中の退職手続きは?

試用期間・研修期間中の退職方法

試用期間、研修期間中でも退職手続きは正社員の退職と同様です。

試用期間・研修期間中に退職するには何日前まで言えばいい?

退職までの期間については、会社側の就業規則や退職規定に従います。退職規定などの定めがない場合、なんらかの事情で早急な退職を望む場合には、原則として退職の申し出から2週間後に契約を終了させることができます。

民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

e-GOV検索:民法

試用期間・研修期間中に退職は誰に言えばいい?

退職は、基本的には直属の上司に伝えます。メールやLINEで一方的に伝えるケースも増えつつあるようですが、本来であれば個別面談などの時間をとってもらい、会議室や個室などで口頭で伝えます。

試用期間・研修期間中の退職理由はどうする?

試用期間や、研修期間中であっても、退職理由は正直に伝える必要はありません。退職理由には次のようなものがあります。

  • 体調不良で継続勤務できない
  • 家庭の事情で継続勤務できない
  • イメージと異なっているため自分に合わないと感じた

あっさり受け入れてもらえることもあれば、慰留されることもあります。「まだ始まったばかり」「最初は誰でも不安」「最初はみんなできない」など言われるのは、会社側も新人に期待しているからです。退職を決意しているのであれば、退職理由そのものよりもどのような言葉をかけられても「退職する」「働き続けることができない」という強い意志を表明することが重要です。

試用期間・研修期間中でも退職届は必要?

試用期間、研修期間中でも退職届は必要です。上司に伝えた後、人事の担当者もしくは上司に退職届を提出します。

退職の意思表明とその日付が入った書類が残っていることは、あなたのとっても重要です。退職届は、あなたが退職の申し出をした記録であり、証拠だからです。民法の規定では、退職の申し入れから最短2週間で退職することが認められています。会社側は認めないと言っても、あなたは退職することができるのです。

上司との面談では退職理由を伝えても、退職届では「一身上の都合により」で構いません。

会社都合で辞める場合(解雇)には、退職届は不要です

試用期間中・研修期間中でも会社側と合意できれば即日退職も可能

試用期間も研修期間も、退職の考え方は正社員と同様、最短で2週間前までに退職を申し出をする必要があります。お試し期間だから、見習いだからと、簡単に即日退職ができるとは限りません

ただし、退職の申し入れに対し、会社が合意(同意退職)した場合にはその場で契約解除、即日退職も可能です。

通常は、会社との合意退職でも即日退職はなかなか認められないのですが、試用期間中や研修期間中の場合、半人前の扱いです。退職理由によっては引き留められることもありますが、仕事を続けられない(続けたくない)と言っている半人前に、退職日までの期間に教育係をつけ育てるのは無駄とも言えます。そのため、退職の申し出があると会社側も合意し、即日退職できることがあるのです。

試用期間中・研修期間中でも退職日まで欠勤できる?

退職の申し出後、退職日までは欠勤することも可能です。

欠勤=無給で給料減額になる

退職日まで業務を休む場合には、有給休暇ではなく欠勤扱いです。

通常試用期間や研修期間中には、有給休暇がないことが普通です。一般的に、年次有給休暇は6ヶ月以上勤務したのちに与えられるからです。

欠勤の場合には無給です。最後のお給料が減額されることは理解しておきましょう。

欠勤は無給だからといって、無断欠勤をしてはいけません。会社には、欠勤する旨必ず連絡をいれましょう。
民法の規定により、退職の意思表明後最短2週間で退職することは認められています。言い方を変えれば、2週間経過するまでは雇用契約が存在します。労働者は、会社に対して誠実に労働する義務を負っています。退職の申し入れをしたからといって、無断欠勤が続くと労働者による債務不履行となり、ペナルティの対象になり得ます。

体調不良で欠勤するには診断書が必要?

退職日まで、体調不良で欠勤が続く場合には、医師の診断書が必要になる場合もあります。

診断書は、病気やケガなどを理由に勤務が難しいことを証明しれくれるものです。つまり、診断書があれば(退職日まで)欠勤する必要がある、ドクターストップであることの証明になるのです

ただし、診断書を取得するには、医療機関での検査や診察を受ける必要があります。時間を要することもありますし、費用(3000~5000円前後)もかかります。病院によっては、診断書は即日発行されないこともあります。そもそもで、欠勤に値する症状があると診断されないこともあります。

診断書があれば、退職日まで欠勤することはできますが、だれでも即日で用意できるものではないことを理解しておきましょう。

試用期間や研修期間の給与や社会保険は?

試用期間や研修期間中でも、給与は支払われますし、社会保険等の加入は正規雇用と同様の扱いです。

試用期間や研修期間でも給料は出る

試用期間中や研修期間中でも、出勤した日数分の給与は支払われます。試用期間や研修期間中の給料として、通常の給料よりも安い金額を提示されることがあります。その場合でも、都道府県別の最低賃金を満たしている必要はありますので、必ず確認しましょう。

「試用期間だから」「研修期間中だから」という理由で、給与を支払わない、都道府県別の最低賃金を下回っても構わないとする会社側は主張は違法です。弁護士労働基準監督署に相談してみましょう。時間をかけずに早々と退職し、給与も支払ってもらうには、退職代行サービスの利用がおすすめです。

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試用期間や研修期間でも残業代や休日出勤の手当はでる

 残業や休日出勤などが合えば、その手当も支給されます。

「試用期間だから」「研修期間中だから」という理由で、手当を支払わないとする会社側は主張は違法です。弁護士労働基準監督署に相談してみましょう。時間をかけずに早々と退職し、残業代や休日手当などを支払ってもらうには、退職代行サービスの利用がおすすめです。

試用期間や研修期間中でも社会保険は加入できる?

試用期間や研修期間中でも、企業と労働契約が結ばれています。そのため、企業は試用期間中の従業員にも正社員と同様に雇用保険・健康保険・労災・厚生年金などの社会保険に加入させなければなりません

試用期間、研修期間を理由に、会社側の加入しないとの主張は違法です。弁護士労働基準監督署に相談してみましょう。

短期間とはいえ、これらの社会保険への加入ができないと、自分で健康保険に加入する必要があります。被保険者期間が不足して失業手当がもらえなくなったり、将来受給できる厚生年金が減ったりする場合もでてきますので、注意が必要です。なお、労災に関しては加入していなくても、適用の対象となります。

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試用期間や研修期間中の退職で損害賠償請求されない?

退職自体は損害賠償請求の対象ではない

試用期間や研修期間中に退職しても、退職自体が損害賠償請求の対象になることはありません

損害賠償請求の対象になるのは、会社に損害を与えるような明らかな非がある時です。退職するというだけで、損害賠償請求や懲戒解雇をちらつかせるような会社であえば、弁護士や労働基準監督署に相談することをおすすめします。あるいは、退職代行サービスを利用することで、第三者に介入してもらいさっさと退職することをおすすめします。

試用期間や研修期間中でもバックレはNG

たとえ試用期間や研修期間中であっても、バックレはNGです。手続きを踏んだ退職自体は損害賠償請求の対象にはなりませんが、バックレの場合には話は別です。

民法の規定により、退職の意思表明後最短2週間で退職することは認められています。言い方を変えれば、2週間経過するまでは雇用契約が存在します。バックレの場合、退職の意思表明さえしていないのですから、会社に対して誠実に労働する義務に期限はありません

労働者が無断欠勤により出社を拒否することは、労働者による債務不履行です。それに対して会社は損害賠償を請求できる可能性があることや、ペナルティを課すことができることは理解しておきましょう。

研修費は支払わないといけないの?

業務に必要な研修については、会社が負担するべき費用です。これを社員の自己負担とすることは認められません。例えば、入社後に業務の知識やスキルを身につけるために行われる研修や、受講しなければ不利益が生じたり、業務に支障が出るような研修が該当します。研修ではありますが、会社の業務のために行うものであり、言い方を変えれば業務そのものとも言えるからです。

退職するしないに関わらず、そのような研修費用は会社が負担すべきものであり、研修に参加した分の給与も支払われるべきものです。そのため、退職時に研修費を請求されても、支払い義務はありません

なお、労働基準法でも、「賠償額の予定の禁止」を定めています。

労働基準法 第16条(賠償予定の禁止)
 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

 e-GOV検索:労働基準法

業務のために、会社側が多額の費用をかけたとしても、事前に返還請求を定めるのは違法です。つまり、「研修後○年以内に退職した場合には、研修費用は労働者負担とする」という雇用契約や就業規則は、労働基準法違反であり、無効です。

研修期間中や研修期間終了後に退職を申し出ると、研修費の請求をちらつかせることで引き留めをするような場合には、自力での退職は難しい可能性があります。そのような会社とはストレスフリーで手を切るためには、退職代行サービスの利用がおすすめです。

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試用期間や研修期間中の退職のデメリット

試用期間中や研修期間中の退職ということは、入社後半年以内の退職となるケースがほとんどかと思います。中には、数日、数週間という、超短期での退職のケースもあります。

そのため、転職の面接時に辞めた理由は間違いなく聞かれることでしょう。その際には、会社の愚痴ではなく将来の展望を中心にポジティブな表現に言い換えるのがポイントです。なお、試用期間や研修期間中の退職に限らず、転職活動では退職理由は聞かれるものです。デメリットとして、気にするほどのことでもありません。。

日本でも転職が増え理解されつつあるとはいえ、まだまだ転職をよしとしない傾向もあるのは事実です。そうは言っても、ここでは働けない、働きたくない、と思うような会社で不平不満を抱きながら働き続けることは、あなたの人生にとってデメリットです。より良い環境を探して一歩踏み出した方が、あなたの人生にとってメリットが大きいものです。目先のメリット/デメリットに振り回されず、あなた自身の人生設計をよく見つめ直してみてください。

試用期間や研修期間中でも失敗しない退職代行サービスの選び方

失敗しない退職代行の選び方


悪質な業者をを避け、失敗しない退職代行サービスを選ぶポイントも解説していきます。ポイントは5つ!

  • 交渉の有無
  • 適切な料金
  • 対応速度
  • 信頼性
  • アフターサービス

退職代行サービスの仕組みと5つの注意点を解説!

失敗しない選び方 1. 交渉の有無

退職代行サービスの運営主体は、大きくわけて3種類。それぞれ提供できるサービスの範囲が異なります

  • 労働組合法人
  • 弁護士事務所
  • 一般企業

退職代行の非弁行為とは?|業者選びの3つの注意点

退職に際してのあなたの要望にマッチした運営主体を選ぶ必要があります。

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比較項目労働組合法人弁護士事務所一般企業
会社への通知できるできるできる
即日退職できるできるできる
有給休暇の消化できるできるできない
残業代などの請求できるできるできない
裁判の代理人できないできるできない
料金相場2~5万円5~20万円1~5万円

どの退職代行サービスでも「〇〇さんが退職したいと言ってます」と会社側に伝えることは問題ありませんが、会社との交渉ができるのは「労働組合法人」と「弁護士事務所」だけ!

一般企業が会社と交渉してしまうと、非弁行為で、違法行為となるため避けなければなりません。

ブラック企業のよくある事例

退職を申し入れても、「辞めさせない」「退職届を受理しません」などと言われてしまうことがあります。

本来「退職できない」ことはなく、会社は退職の申し入れを拒否することはできません
ただし、退職代行業者に違法行為があると、話はこじれます

労働組合法人主体のサービスであれば、「団体交渉権」を行使して会社側と交渉可能。

弁護士事務所主体のサービスであれば、弁護士法に則り会社側と交渉可能
労働トラブルや訴訟まで依頼者をサポートすることができます。
退職代行を利用する前に気をつける3つの注意点

トラブルの有無を問わず、会社を確実に辞めるには交渉できる退職代行サービスを選ぶのが無難です。

  • 大きなトラブルの可能性がなければ、労働組合主体の退職代行サービス
  • トラブルが予見される場合には、弁護士事務所主体の退職代行サービス

失敗しない選び方 2. 適切な料金

退職代行サービスの料金は2万円~10万円と幅広い料金設定になっています。
一般企業や労働組合法人が運営している退職代行サービスであれば2万円~5万円が相場です。
弁護士事務所が運営している退職代行サービスだと5万円~10万円、残業代や未払い給与の請求などには成功報酬が別途かかる場合もあります。

よく言われる損害賠償請求」ですが、退職代行サービスの利用が原因になることはまずあり得ません
あるとしたら、因果関係が明らかで、会社の経営に損害を与える次のような場合です。

退職時にトラブルに発生するおもな事例
  • 会社の機密情報を無断で持ち出した
  • 会社の商品などを横領または流用した
  • 競合会社に営業秘密を漏らした

逆に、超絶ブラック企業で、パワハラやセクハラなどの慰謝料の請求などまで考えている場合には、初めから弁護士事務所運営の退職代行サービスを利用する方がいいでしょう。

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失敗しない選び方 3. 対応速度

現在、多く業者が365日24時間対応になっています。

電話やLINEであれば「24時間対応」ですが、メールの場合「24時間受付」で夜間や週末には対応していな場合もあります。24時間対応していても、依頼者の対応のためなどで、一時的にレスポンスが遅れる場合もあります。

レスポンスは早いに越したことはありませんが、大切なのは確実に退職できること。
正式申込の前に、無料相談がありますので、レスポンスの速さ以外にも、提供サービスの内容、対応の態度などもしっかり確認し、自分との相性を見極める必要もあります。

失敗しない選び方 4. 信頼性

退職代行のサービスレベルの高さ≒運営実績ともいえます。
運営実績は、これまでの退職代行件数を見ればある程度の予測がつきますが、以下の点も確認するとより信頼性の高い業者を選ぶことができます。

  • 弁護士が退職代行サービスを行っている
  • 弁護士監修のもと、サービス提供範囲が明記
  • 運営実態のある労働組合が運営

失敗しない選び方 5. 支払い方法

弁護士事務所主体の場合には、銀行振込かクレジットカード払いに限定されていることが多いですが、良心的な業者では支払い方法を選べるようになってきました。

中には、完全後払い(退職後に支払い)や電子決済なども利用できますので、できるだけ負担のない方法を選ぶといいでしょう。

支払い方法が「銀行振込のみ」の業者は、どんなに格安での避けるのが無難です。
振り込んだものの、手続きが進まない詐欺まがいの業者も存在します。

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失敗しない選び方 番外編. あまり重要でない要素は『即日対応』『返金保証』

退職代行業者を選ぶ基準として、「即日対応」や「返金保証」などを求める意見がありますが、業者選定に際してはさほど重要な要素ではありません

即日対応については、優良業者であればどの代行業者も大差はありません。
業者が会社にコンタクトを取る前には、無料相談、正式申込、ヒアリングがあります。あなたの要望を確認してからの退職申し入れとなりますし、申し入れをするには会社の営業時間内である必要もあるからです。
優良業者であれば、きちんと手順を踏んで、違法行為なく、滞りなく退職の手続きを進めてくれはず。
「即日」という言葉に、あまり振り回されないようにしましょう。

返金保証についても重要な要素ではありません。
退職する自由は民法により守られた労働者の権利です。契約の縛りなどがなければ、退職できないことはないのです。
そのため、優良業者の退職代行サービスでは、ほぼ間違いなく退職することができるのです。
返金保証がついていると安心ではありますが、実際に大切なのは「トラブルなく確実に退職」することです。
退職までの手続きをトラブルなく進めてくれる業者を選ぶことをおすすめします。

返金保証の場合には条件にも注意!

「返金保証」は、無条件ではありません。業者によって、返金の条件が異なりますので、申込前に条件を確認しておきましょう。

まとめ:試用期間や研修期間中でも退職はできる

この記事のまとめ

  • 試用期間・研修期間中でも退職できる
  • 退職手続きは正社員と同じ
    ・退職申し出から最短2週間で退職できる
    ・退職届は必要
    ・会社側と合意できれば、即日退職も可能
  • 試用期間・研修期間中でもバックレはNG
  • ストレスフリーにさっさと退職するには、退職代行サービスの利用もおすすめ!

試用期間や研修期間中に、この会社では働けないと思っても、退職するには勇気がいるものですよね。入社したばかりという立場的弱さもあり、お給料がもらえなかったり、研修費用を請求されたりするかもと、不安も募るものです。

でも、安心してください。試用期間中でも、研修期間中でも、退職に関しては正規雇用の社員と同等の扱いです。必要な手続きを踏めば退職できますし、辞めにくい環境におかれても最短2週間あれば普通に退職することも可能なのです。

会社側に退職に際し不要な圧力をかけられたり、脅しのようなことを言われたり、引き留めにあって困るような場合には、退職代行サービスの利用も検討してみてください。費用はかかりますが、ストレスフリーに最短で退職することができます。

あなたの人生です。目先のメリットやデメリットに振り回されることなく、長期的な視点で、人生設計を考えてあなたにとってより良い選択をすることを、躊躇わないでください。

退職ラボは、あなたの勇気ある一歩を応援しています。
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この記事の著者情報
退職ラボの運営者
著者
  • 1980年 奈良県生まれ、神奈川県在住。
  • 7社中6社で退職代行を利用して退職。
  • バイト含め、20数社の退職経験。
  • ブラック企業で職場いじめを経験。
  • パワハラ、モラハラで精神崩壊した。
  • のべ3年半の休職経験あり。
  • 現在は人材開発専門家として複数のベンチャー企業にてHRBPを務める。

筆者のSNS情報⇒     

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