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退職代行サービスはどこまでやってくれる?対応内容と運営主体による違い

この記事のまとめ

  • 退職の意思を伝えることが基本サービス
  • 運営主体によりサービス/対応可能範囲が異なる!
    • 金額、アフター重視なら一般企業
    • コスパ重視なら労働組合
    • 確実性重視なら弁護士
  • 退職代行サービスってどこまでできるの?
  • 辞めたい会社とどんな交渉をしてくれるの?
  • できることはどこの業者も同じ?

あなたの代わりに退職の意思を伝えてくれる退職代行サービス。
ムダなプレッシャーを感じない、手間いらずと20代の若い世代を中心に注目を集めています。

対面ではなくネットや電話で完結するサービスのため、利用ハードルが低い分、サービス内容や対応範囲がわかりにくいといった意見も少なくありません。思っていたのとサービス内容が異なり、トラブルになることも…。

この記事では、退職代行がどこまでできるのか?サービス内容や運営主体により異なる対応範囲を解説します。
退職代行サービスの利用を検討している場合には、申込前にぜひ参考にしてください。

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目次

退職代行はどこまでできる?7つのサービス範囲

退職代行サービスはどこまでできる?基本的な7つのサービスを解説

退職代行は、あなたの代わりに退職の意思を伝えてくれるのが基本的なサービス。しかし、運営団体や業務遂行担当者によって、できる範囲は異なります。

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比較項目労働組合法人弁護士事務所一般企業
会社への通知できるできるできる
即日退職できるできるできる
有給休暇の消化できるできるできない
残業代などの請求できるできるできない
退職金の請求できるできるできない
本人などに直接連絡をしない旨の通告できるできるできる
退職届の代筆できないできるできない
裁判の代理人できないできるできない

対応できる範囲を正しく理解しないままサービスに申し込んでしまうと、あなたの要望が叶わない、あるいは違法行為が発覚しトラブルになる可能性もあります。

業者選定の際には、あなたの要望にあった運営主体から選ぶことが重要です。
まずは、サービス内容がどういったことなのがを理解し、あなたにとって必要な項目かどうかを判断しましょう。

退職代行はどこまでできる?1.退職日の調整

「退職代行を利用すると今日から行かなくてOK」と即日退職を売りにしている退職代行サービスは多々ありますが、退職日=申入れ日ではありません

民法では、退職の意向を伝えると2週間で雇用契約を解消することができると定められています。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法 第六百二十七条

「即日退職」は、民法に準じ最短2週間後に退職、退職までの期間は有給休暇消化あるいは欠勤(有給休暇日数が足りない場合など)することで、退職日まで出勤せずにすむことを意味しています。

残っている有給休暇日数が多い場合には、余剰日数消化後を退職日としても構いません。
有給日数が足りない場合には、その分を欠勤扱いで対応してもらうこともできます。

退職代行業者の運営主体によって、あなたの退職の意思と退職希望日の伝達、あるいは交渉することで、あなた自身の意思を尊重するように退職日を調整することができます。
ただし、雇用契約によっては、2週間で退職できない場合もあるので、確認が必要です。

即日退職に関する内容は以下の記事でも詳しく解説しています。
≫退職代行で即日退職する方法と注意点とは?

退職代行はどこまでできる?2.有給休暇の取得

労働者には、有給休暇を取得する権利(労働基準法第39条)があります。
普段は取得しにくい有給休暇も、退職代行サービスを利用することで、退職前に気兼ねなく消化することができます。

退職申入れ後、退職日まで全てを有給休暇に充てる場合、週休2日の勤務であれば10日分の年次有給休暇が必要です。

例えば、3月1日に退職申入れをすると、退職日は2週間後の15日になります。
・申入れ日は算入しない
・土日祝日なども含めて2週間
・退職日は算入

週休2日の会社の場合、3月2日〜15日まですべて有給休暇を取得するには、必要な年次有給休暇日数は10日間。フルで働いている場合でも、最低6ヶ月の勤務年数が必要です(厚生労働省 年次有給休暇の付与日数)。

厚生労働省 年次有給休暇の付与日数
  • 有給休暇取得には事前申請が必要
  • 退職日まで有給休暇を消化しても、さらに有給休暇の余剰日数がある場合には買取の交渉も可能
    • ただし、有給休暇の買取りに関しては会社ごとに対応が異なります
  • 有給休暇日数が不足する場合には、その分を出勤もしくは欠勤で対応
    • 欠勤の場合には、給与形態によっては最終月の給与が減額となります

退職前の有給休暇の使用に関しても、退職代行業者に交渉してもらうことができます。
ただし、代理交渉可能なのは、弁護士/労働組合主体の退職代行業者のみとなりますので、ご注意ください。
一般企業による退職代行サービスでは、あなたの意向を伝えるにとどまり、交渉すると非弁行為となり違法です。

有給休暇に関する内容は、以下の記事でも詳しく解説しています。
退職代行サービスを利用すると有給休暇はどうなる?

退職代行はどこまでできる?3.未払い賃金・残業代の請求

サービス残業で支払われていない残業代未払い賃金があるケースでも、退職代行サービスに請求してもらうことが可能です。

ただし、未払いの残業代に関しては会社にシラを切られる可能性が高いため、サービス残業や未払い残業分の記録や証拠が必要です。

  • サービス残業した日
  • サービス残業した時間
  • 勤務していた事実の裏付け

未払い賃金や残業代も、退職代行業者に請求してもらうことができます。
ただし、代理交渉可能なのは、弁護士/労働組合主体の退職代行業者のみとなりますので、ご注意ください。
一般企業による退職代行サービスでは、あなたの意向を伝えるにとどまり、交渉すると非弁行為となり違法です。

退職代行はどこまでできる?4.退職金の請求

就業規則内において、退職金制度がある会社では退職金の請求を行うことができます。

会社をバックレるなど、正規の退職手続きも取らず無断欠勤したままでいると、解雇扱いとなり、本来受け取れていたであろう退職金をもらえなくなるケースもあります。

どうしても出勤したくない、自分では退職金の請求をしずらいような場合でも、退職代行サービスを利用することで請求することが可能になります。
ただし、代理交渉可能なのは、弁護士/労働組合主体の退職代行業者のみとなりますので、ご注意ください。
一般企業による退職代行サービスでは、あなたの意向を伝えるにとどまり、交渉すると非弁行為となり違法です。

退職代行はどこまでできる?5.本人や親族に連絡しない旨

退職代行サービスを利用する人の中には、会社から本人や家族に連絡が入ることを望まない人も多くいます。

  • 会社から連絡をしないでほしい
  • 身内に連絡を入れてほしくない
  • 親に連絡がいくのが嫌だ

退職代行サービスを利用することで、本人の意思確認、退職の引留め、退職に関する連絡などで、本人に連絡が入ることもあります。本人に連絡がつかない場合には、自宅に押しかけてきたり、入社時の緊急連絡先に連絡が入ることも予見されます。

そういったことを避けるために、退職代行業者から会社側に「本人や親族に連絡しない」よう通告してもらうことができます。
この通告は、運営主体がどこであれ可能ですが、強制力はありません
どうしても連絡してほしくない場合には、弁護士が運営する退職代行サービスに依頼することをおすすめします。

退職代行はどこまでできる?6.各ハラスメントの被害請求

職場や上司などからハラスメントなどを受けていたのであれば、被害に対して損害賠償請求などを行うことも可能です。

  • パワハラ
  • モラハラ
  • セクハラ
  • アルハラ
  • マタハラ

ハラスメントの示談については、労働組合または弁護士の退職代行業者に相談しましょう。
別途費用が発生しますが、労働組合であれば弁護士よりも費用が抑えられることが多いです。
ただし、申込前にハラスメントの請求も可能かを確認することをおすすめします。

退職代行はどこまでできる?7.退職関連書類送付の請求

出勤しないまま退職となるとネックとなるのが、退職関係書類の受け取りについて。
一般的には、紛失盗難予防や、内容確認のため来社して手渡しが原則とされています。

円満退職であれば別ですが、退職後の会社を訪問するのは面倒ですし、しんどいです。
退職代行サービスを利用すると、退職関係書類を手渡しで受け取ることなく、自宅で受け取ることも可能です。

退職関係書類とおおよその発行の目安は、下記の通り。

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項目書類の説明発行のタイミング使用のタイミング
雇用保険被保険者証雇用保険に入っていたことを証明する書類退職日当日転職時、次の会社に提出
源泉徴収票保険料を控除するための申告書退職後、1ヶ月以内年末調整時、転職先などに提出
年金手帳今までの国民年金の加入状態を証明書類退職の翌日から14日以内転職先の会社に提出
管轄の年金事務所に返却
健康保険被保険者
資格喪失証明書
健康保険の資格を失ったと証明する書類退職の翌日から5日以内国民健康保険に切り替えるために必要
離職票会社を退職したことを証明する書類退職の翌日から10日以内失業給付の受給手続きを申請する際、ハローワークに提出(転職先が決まっている人は不要)
厚生年金基金加入員証厚生年金基金の加入状態を証明する書類退職日当日
(会社に預けている場合)
年金受給年齢(65歳)に達したときに提出する
退職証明書給与、役職、退職理由などが書かれた書類退職日以後転職先やハローワークで必要に応じて、提出

退職関係書類は、申請期限があるため、なるべく早い受取と申請が必要です。
会社によっては、嫌がらせ目的なのか、多忙なのか、怠慢なのか、退職手続きを遅滞することも少なからずあります。

退職代行業者は、会社側の退職手続きが遅滞している場合には、会社に対して退職関連書類の送付を請求することが可能です。もちろん、自分自身で労働基準監督やハローワークなどに相談する方法もあります。

退職後の手続きに関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
≫退職代行利用とその後の手続きについて

依頼者にとってはありがたい退職代行サービスですが、運営主体によって可能なサービスの範囲が異なります
この範囲を理解しないまま申し込むと、要望通りの退職が叶わないこともあるので、業者選びは慎重に行う必要があるのです。

どこまでできる?退職代行業者の運営主体による違い

退職代行サービスはどこまでできる?運営団体ごとの違いを解説

退職代行業者には、大きく分けて3つの運営主体があり、それぞれにサービス提供範囲も異なります。

退職代行はどこまでできる?1.一般企業ができること

一般企業が運営する退職代行は、会社側と交渉することはできません
したがって、おもなサービス提供範囲は以下の通り。

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即日退職できる
有給休暇の消化できない
残業代などの請求できない
退職金の請求できない
本人などに直接連絡をしない旨の通告できる
退職届の代筆できない
裁判の代理人できない

「弁護士監修」の退職代行業者でも、交渉はできませんので注意が必要です。

退職代行はどこまでできる?2.労働組合ができること

労働組合が運営する退職代行は、会社側とひと通りの交渉がおこなえますが、裁判時の代理人となることはできません

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会社への通知できる
即日退職できる
有給休暇の消化できる
残業代などの請求できる
退職金の請求できる
本人などに直接連絡をしない旨の通告できる
退職届の代筆できない
裁判の代理人できない

労働者を守るための労働組合は、裁判時の代理人にはなれないものの、各種の交渉に関しては、弁護士よりも強い強制力を持っています。

労働組合主体の退職代行サービスを利用する場合には、必ず運営実態のある労働組合であることを確認しましょう
中には労働組合の仕組みを悪用し、運営実態がないにも関わらず退職代行のみを行う業者もあります。
弁護士法上、運営実態がない労働組合が退職代行のみを行なうのは、非弁行為に抵触し違法とする見方もあり、退職代行業者対策が講じられている企業においては、労働組合の申し入れに対して、徹底的に対抗しているケースも見られます。

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退職代行はどこまでできる?3.弁護士ができること

弁護士が運営する退職代行は、会社側とさまざまな交渉ができるほか、裁判の代理人や退職届の代筆など、サービス利用者のすべての面において代行することが可能です。

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退職金の請求できる
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依頼者の権利を守る立場の弁護士は、他の退職代行業者と異なり、全ての代行をすることが可能。

ただし、依頼内容によっては、費用が別途発生することもあるので事前に確認が必要です。
退職の申入れや退職日や有給休暇取得の交渉などは基本料金で対応していても、残業代や退職金の請求などは回収金額の20%程度の成功報酬がかかることもあります。

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どこまでできるかは退職代行業者によって違う!

退職代行サービスはどこまでできる?運営団体ごとによってサービス範囲は異なる

退職代行業者を適切に利用することで、不要なストレスを感じることなく退職し、次の一歩を踏み出すことができます。

ただし、それには、あなた自身があなたの要望にあった退職代行業者を慎重に選ぶ必要があるのです。
どのサービスが必要なのか、そのサービスを提供できるのはどの運営主体なのか、そこは信用できるのか、費用総額はいくらなのか、、、確認し理解した上で依頼すれば、きっと大丈夫です。

この記事のまとめ

  • 退職の意思を伝えることが基本サービス
  • 運営主体によりサービス/対応可能範囲が異なる!
    • 金額、アフター重視なら一般企業
    • コスパ重視なら労働組合
    • 確実性重視なら弁護士

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この記事の著者情報
退職ラボの運営者
著者
  • 1980年 奈良県生まれ、神奈川県在住。
  • 7社中6社で退職代行を利用して退職。
  • バイト含め、20数社の退職経験。
  • ブラック企業で職場いじめを経験。
  • パワハラ、モラハラで精神崩壊した。
  • のべ3年半の休職経験あり。
  • 現在は人材開発専門家として複数のベンチャー企業にてHRBPを務める。

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