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【最新版】世界のいじめ・ハラスメント事情

「いじめ」や「ハラスメント」は日本特有の問題ではなく、世界中で発生しています。ただし、国や文化によって形態や捉え方、対策の仕方が異なります。この記事では、世界各地のいじめ・ハラスメント事情について詳しく解説し、日本の状況と比較しながら考察します。

目次

世界各地のいじめ・ハラスメント事情

1. 欧米(アメリカ・イギリスなど)の状況

学校でのいじめ問題

  • 「Bullying(いじめ)」は非常に深刻な社会問題として広く認識されている
  • 身体的暴力だけでなく、言葉による攻撃も厳しく禁止されている
  • 特に近年は「Cyberbullying(ネットいじめ)」が急増し、大きな社会問題となっている
  • いじめが原因で学校や加害者が訴えられるケースも多く、法的責任が問われる
  • 「Zero Tolerance Policy(ゼロ容認方針)」を採用する学校が多く、いじめ行為には厳格に対処する

アメリカでは、2010年に発生したタイラー・クレメンティ事件(ルームメイトによるプライバシー侵害といじめが原因で大学生が自殺した事件)を契機に、多くの州でいじめ防止法が強化されました。

「アメリカの学校では、いじめ加害者への対応として『修復的司法(Restorative Justice)』のアプローチが広がりつつあります。これは単なる処罰ではなく、加害者に自らの行為と向き合わせ、被害者との関係修復を目指すものです」(教育法専門家・ジェニファー・ブラウン教授)

職場でのハラスメント

  • パワーハラスメントやセクシャルハラスメントが発覚すると、すぐに訴訟に発展することがある
  • 企業はコンプライアンス教育を徹底しており、「Harassment Training(ハラスメント防止研修)」が義務付けられている
  • ハラスメント行為をした社員は即時解雇されることも珍しくない
  • 「Whistleblower Protection(内部告発者保護)」の制度が整っており、被害を報告しやすい環境がある

イギリスでは2010年に「Equality Act(平等法)」が制定され、職場でのハラスメント行為に対する法的枠組みが強化された。雇用主には「合理的な措置を講じる義務」が課せられており、ハラスメント防止の責任が明確化されています。

「欧米の職場ハラスメント対策の特徴は、被害者中心主義(Victim-Centered Approach)にあります。被害者の主観的経験を尊重し、『合理的な人ならばハラスメントと感じるか』という基準で判断される点が重要です」(労働法専門家・マイケル・ハリス教授)

2. 北欧(スウェーデン・ノルウェーなど)の取り組み

  • 「いじめゼロ」を目指す先進的な取り組みが行われている
  • スウェーデンでは1990年代から「Anti-Bullying Act(いじめ防止法)」が施行されている
  • 学校教育の一環として「emotional intelligence(感情知性)」や「empathy(共感力)」を育てる教育が重視されている
  • 職場では「Equality Ombudsman(平等オンブズマン)」という第三者機関がハラスメント問題を監視している
  • デジタル化に伴い、最近ではSNSでの誹謗中傷やネットいじめへの対策も強化されている

フィンランドで開発された「KiVa(キヴァ)プログラム」は、世界的に注目されているいじめ防止プログラムです。このプログラムの特徴は、いじめを目撃した「傍観者」に焦点を当て、積極的に介入する能力を育てることにあります。実施校ではいじめが約40%減少したという研究結果も報告されています。

「北欧のいじめ対策の強みは、早期からの予防教育と、問題発生時の包括的支援システムにあります。特に加害者を単に排除するのではなく、行動変容を促す心理教育的アプローチが特徴的です」(教育心理学者・アンナ・ヨハンソン博士)

ノルウェーの心理学者ダン・オルヴェウス博士が開発した「オルヴェウス・いじめ防止プログラム」は、学校全体、クラス単位、個人レベルという3つのレベルで包括的にいじめに取り組む手法として、世界40カ国以上で採用されています。

3. アジア諸国の状況

韓国

  • 学校でのいじめ(「チンジル」「ワンタ」と呼ばれる仲間外れ)が深刻な社会問題となっている
  • 韓国では「School Violence Prevention Act(学校暴力予防法)」が制定され、いじめ対策が強化されている
  • 芸能人や政治家の過去のいじめ行為が発覚すると、キャリアが終わることもある厳しい社会的制裁がある
  • 「タレント」という言葉が使われるほど競争が激しい教育環境も背景にあると言われている

2011年に大邱で起きた中学生の自殺事件は、韓国社会にいじめ問題を考える大きな契機となりました。この事件をきっかけに、韓国政府は「学校暴力予防法」を改正し、被害者保護と加害者処罰を強化されました。現在は、すべての学校に「学校暴力対策自治委員会」の設置が義務付けられています。

「韓国社会では『体面(チェミョン)』を重視する文化があり、いじめが表面化すると社会的制裁が非常に厳しくなる特徴があります。これは抑止力として機能する一方、問題の潜在化を招くリスクもあります」(韓国社会学者・キム・ジョンヒ教授)

中国

  • 伝統的な上下関係の厳しさから、パワーハラスメント的な環境が職場や学校に存在する
  • 「内巻化」(過度な競争により社会全体が疲弊する現象)が若者のメンタルヘルスに影響を与えている
  • 近年は「バイリング」(ネットでの炎上)という新たな形のいじめも問題になっている
  • 都市部では西洋的な価値観の浸透により、ハラスメント意識が高まっている

中国では2021年、最高人民法院が「学校いじめ事件の審理に関する指導意見」を発表し、学校いじめへの法的対応を強化しました。いじめ加害者だけでなく、対応を怠った学校にも責任を問う姿勢を明確にしています。

「中国の『体罰』と『いじめ』の境界は曖昧で、教育や訓練の一環として正当化されやすい環境があります。しかし、近年は特に都市部の若い世代を中心に、権利意識の高まりが見られます」(中国教育研究者・リン・チャオ博士)

シンガポール・マレーシア

  • シンガポールでは「Character and Citizenship Education(人格・市民教育)」が学校カリキュラムに組み込まれており、いじめ防止教育が体系的に行われている
  • マレーシアでは都市部と農村部でいじめへの意識に大きな差があり、特に農村部では体罰が教育の一環として容認される傾向がある
  • 両国とも多民族国家であることから、民族間の偏見に基づくいじめが特有の課題となっている

4. 中東・アフリカ地域

  • いじめやハラスメント行為自体は存在するものの、社会問題としての認識が比較的低い国も多くある
  • 特に権威主義的な社会構造の中で、権力を持つ人が弱い立場の人を抑圧する構造的な問題がある
  • 学校では体罰が教育の一環として容認されている地域もある
  • ただし、グローバル企業が進出している都市部では、国際基準に合わせたハラスメント対策が導入されつつある
  • 女性や少数民族に対する差別的扱いが、ハラスメントとして認識されつつある過渡期にある

アラブ首長国連邦(UAE)では2018年に「Anti-Bullying Policy」が教育省によって導入され、すべての学校に包括的ないじめ防止プログラムの実施が義務付けられました。特に多国籍の生徒が集まるインターナショナルスクールでは、文化的背景の違いからくるいじめへの対策が重視されています。

「中東・アフリカ地域では、『名誉(Honor)』の概念と結びついた形でいじめやハラスメントが発生することがあります。特に家族や部族の名誉を守るための暴力が正当化される文化的背景があり、これが対策を難しくしています」(比較文化心理学者・アフマド・カリーム博士)

5. オセアニア地域(オーストラリア・ニュージーランド)

  • オーストラリアでは「National Safe Schools Framework」が2003年に導入され、いじめ防止の国家的枠組みが確立された
  • 先住民族に対するいじめが特有の問題として認識されており、文化的理解を深める教育が重視されている
  • ニュージーランドでは先住民マオリの伝統的価値観「マナキタンガ(思いやり)」を取り入れたいじめ防止教育が行われている
  • 両国とも移民の増加に伴い、異文化間のいじめへの対応が重要課題となっている

「オーストラリアやニュージーランドのいじめ防止プログラムの特徴は、先住民の文化的価値観を積極的に取り入れている点にあります。これにより、単なる規則の押し付けではなく、文化的に受け入れられやすい形でいじめ防止が進められています」(多文化教育研究者・エミリー・クラーク博士)

日本のいじめ・ハラスメントの特徴

文化的・社会的背景

  • 「同調圧力」と「集団心理」が複雑に絡み合い、いじめが発生しやすい土壌がある
  • 「無視」「仲間外れ」「陰口」など、表面化しにくい「陰湿ないじめ」が特徴的である
  • いじめられた側に「原因がある」とする「自己責任論」が根強く残っている
  • 「和を乱さない」という文化的背景から、問題が表面化せず隠蔽されるケースも少なくない

日本の教育社会学者・森田洋司教授は、日本のいじめの特徴を「集団内の秩序維持機能」として分析しています。「異質なものを排除する」という行動が、集団の均質性を保つために機能しているという見方です。

「日本のいじめの特徴は『村八分』のような社会的排除の形をとることが多い点にあります。これは日本社会の『所属集団への依存度が高い』という特性と深く関連しています」(社会学者・佐藤学教授)

法的枠組みと近年の動向

  • 2013年に「いじめ防止対策推進法」が施行され、学校いじめへの法的対応が強化された
  • 2020年には「パワハラ防止法」(改正労働施策総合推進法)が施行され、企業に対するパワーハラスメント防止措置が義務化された
  • 近年はSNSを利用したいじめや誹謗中傷への対策として、2022年に「プロバイダ責任制限法」が改正され、発信者情報開示手続きが簡略化された

「日本の法制度は近年急速に整備されつつありますが、実効性の面では課題が残ります。特に『いじめの証拠収集の難しさ』や『被害申告のハードル』が法的救済の壁となっています」(法学者・山本龍彦教授)

学校・職場での実態

文部科学省の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によれば、令和元年度のいじめ認知件数は61万件を超え、過去最多となった。この数字は問題の深刻化だけでなく、いじめへの感度が高まったことも反映しています。

厚生労働省の調査では、パワーハラスメントの経験がある労働者は約30%に上り、そのうち約70%が「相談しなかった」と回答しています。相談しない理由としては「相談しても解決しないと思った」「不利益な取扱いを受けると思った」という回答が多く見られます。

「日本の職場ハラスメントの特徴は、『暗黙のルール』や『空気を読む』という文化と結びついている点にあります。明確な指示よりも察することが求められる環境では、何がハラスメントに当たるのかの境界が曖昧になりがちです」(組織心理学者・高橋伸一教授)

世界のいじめ・ハラスメント対策から学べること

1. 法的枠組みの整備

  • 北欧や欧米のように、いじめやハラスメント行為に対する明確な法的罰則を設けることが効果的である
  • 被害者保護の観点から、第三者機関による介入の仕組みづくりが重要である
  • 「修復的司法(Restorative Justice)」のアプローチを取り入れ、加害者の行動変容と被害者の回復を両立させる仕組みが求められる

オーストラリアの「National Anti-Bullying Strategy」では、法的枠組みだけでなく、教育・啓発・相談支援を包括的に組み合わせた国家戦略が実施されています。特に「カウンセリングホットライン」の24時間体制での運営など、被害者支援に力を入れている点が特徴です。

「法整備において重要なのは、『予防』『早期発見』『介入』『回復』という4段階それぞれに対応した措置を盛り込むことです。特に予防措置への投資は、長期的に見て最も費用対効果が高いといえます」(公衆衛生法学者・ジョン・コーエン教授)

2. 教育・啓発活動の充実

  • 幼少期から「いじめは犯罪行為である」という認識を育てる教育が必要である
  • アメリカなどで行われている「Character Education(人格教育)」のように、思いやりや共感力を育てるプログラムが効果的である
  • 大人向けには、職場や地域社会でのハラスメント防止研修の質と量を高めることが大切である

カナダのトロント地区教育委員会が実施している「Roots of Empathy(共感の根)」プログラムは、幼児と親を教室に招き、子どもたちに共感力を育てる画期的な取り組みとして注目されています。このプログラムを実施した学校では、いじめが60%以上減少したという研究結果も報告されています。

「効果的ないじめ防止教育の鍵は、単なる『いじめは悪い』という道徳的教育ではなく、『なぜいじめが起きるのか』という心理メカニズムと、『どう対処すべきか』という具体的スキルを教えることにあります」(教育心理学者・デイビッド・ソーントン教授)

3. 被害者支援の強化

  • 被害者が声を上げやすい社会環境づくりが最も重要である
  • 匿名の相談窓口や、内部告発者保護制度の拡充が必要である
  • オーストラリアなどで行われている「Peer Support(ピアサポート)」のように、同じ経験を持つ人同士が支え合う仕組みも効果的である

イギリスでは「Anti-Bullying Alliance」という非営利団体が中心となり、いじめ被害者支援のネットワークを構築しています。特徴的なのは、元いじめ被害者が「アンバサダー」として活動し、当事者の視点からサポートを提供している点です。

「被害者支援において最も重要なのは『二次被害』の防止です。相談したことでさらに不利益を被るという経験は、被害者の回復を著しく遅らせます。相談窓口の守秘義務の徹底と、相談者への継続的フォローアップ体制の構築が不可欠です」(臨床心理士・鈴木真由美教授)

4. デジタル時代への対応

  • ネットいじめやSNSでの誹謗中傷に対する新たな対策が世界的に求められている
  • ドイツの「NetzDG法」のように、プラットフォーム事業者の責任を明確化する法整備も一つの方向性である
  • デジタルリテラシー教育を充実させ、若い世代に安全なネット利用を教えることも重要である

欧州連合(EU)では「Digital Services Act」を通じて、オンラインプラットフォームに対していじめやヘイトスピーチのコンテンツへの対応責任を課しています。違反した場合には、年間世界売上の最大6%という高額の制裁金が科される仕組みになっています。

「デジタル空間でのいじめ対策には、技術的・法的・教育的アプローチの三位一体が必要です。特に『デジタル・シチズンシップ』という概念に基づく、責任あるネット利用者を育てる教育が重要です」(デジタル倫理学者・リサ・ジョーンズ博士)

5. 心理的アプローチの活用

  • 認知行動療法(CBT)を基にしたいじめ加害者向けプログラムが各国で開発されている
  • トラウマインフォームドケア(TIC)の概念を取り入れた被害者支援が効果を上げている
  • マインドフルネスやSEL(Social Emotional Learning)を活用した予防教育も注目されている

「いじめやハラスメントへの対応において、単なる罰則的アプローチだけでなく、認知の歪みを修正する心理療法的アプローチを組み合わせることで、再発防止効果が高まります」(臨床心理学者・トーマス・キャンベル博士)

結論:共に創るいじめのない社会

いじめやハラスメントは決して日本だけの問題ではなく、世界共通の課題です。しかし、日本特有の「同調圧力」や「隠蔽体質」があるため、解決に向けては独自のアプローチも必要であります。

世界各国の対策を参考にしながらも、日本の文化や社会構造に合った解決策を模索し、被害者が守られる社会を作ることが何より大切です。特に「傍観者」の役割に注目し、いじめを見て見ぬふりをしない文化を育てることが重要です。

「いじめやハラスメントのない社会の実現には、法的枠組みの整備だけでなく、一人ひとりの意識改革が不可欠です。『自分には関係ない』という壁を越えて、誰もが当事者意識を持つことが、根本的解決への第一歩となります」(社会心理学者・デイビッド・ジョンソン博士)

いじめやハラスメントのない社会は、決して夢物語ではりません。世界の取り組みから学び、それぞれの立場でできることから行動していくことで、すべての人が尊厳を持って生きられる社会の実現に近づくことができると思っています。


この記事の著者情報
著者
  • 1980年 奈良県生まれ、神奈川県在住。
  • 7社中6社で退職代行を利用して退職。
  • バイト含め、20数社の退職経験。
  • ブラック企業で職場いじめを経験。
  • パワハラ、モラハラで精神崩壊した。
  • のべ3年半の休職経験あり。
  • 現在は「ハラスメント研究家・いじめカウンセラー」及び「人材開発専門家」として複数の企業でHRBPも務める。

筆者のSNS情報⇒     


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