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失業手当や給付金など退職したら貰えるお金の種類と条件や申請方法

退職後、再就職するまでに(転職活動中に)貰えるお金は様々あります。

先ずは、あなたに該当するものがあるか、チェックしてみてください。

これらはすべて、再就職を支援するもので、手続きをすることでお金が貰えます。しかし無条件では有りませんし、手続きも複雑です。このページではそれらを要約しできるだけ分かりやすく説明します。

更に詳しい情報を知りたい方は、主管する機関へのリンクをクリックして確認ください。

目次

雇用保険に加入していた人がもらえるお金【2023年9月要約版】

基本手当(失業保険・失業手当・失業給付金とも言う)

  • 会社を辞めて失業状態になり再就職(転職)を始めたいなら先ずはこれ!
  • 支給額目安:元の給料の日額5割~8割程度
  • 支給期間:原則離職した日の翌日から1年間

主管する機関:ハローワーク厚生労働省)

技能習得手当

  • 支給対象:再就職(転職)に向けて新たなスキルを身につけるために公共職業訓練等を受講する人
  • 支給額目安:受講手当日額500円+通所手当月額最高42,500円

主管する機関:ハローワーク(厚生労働省)

寄宿手当

  • 支給対象:公共職業訓練等を受講するため家族と別居して寄宿する場合
  • 支給額目安:月額10,700円

主管する機関:厚生労働省

傷病手当 

  • 支給対象:求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができなきなってしまった人
  • 支給額目安:基本手当と同額

主管する機関:厚生労働省

再就職手当(就職促進給付)

  • 支給対象:基本手当をもらっている最中に安定した職業に就いた人
  • 支給額目安:基本手当支給残日数の60~70%×基本手当日額

主管する機関:ハローワーク厚生労働省)

就業促進定着手当(就職促進給付)

  • 支給対象:再就職したけれど賃金が離職前の賃金より低い場合
  • 支給額目安:基本手当日額の30~40%×基本手当支給残日数を上限に日額差額分

主管する機関:厚生労働省

就業手当(就職促進給付)

  • 支給対象:再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で雇用されていた人
  • 支給額目安:就業日×30%×基本手当日額

主管する機関:厚生労働省

常用就職支度手当(就職促進給付)

  • 支給対象:障害のある等、就職が困難な方が安定した職業に就いた場合
  • 支給額目安:90×40%×基本手当日額 ※失業手当の支給残日数が90日以上ある場合

主管する機関:厚生労働省

移転費(就職促進給付)

  • 支給対象:紹介した職業に就くため、又は公共職業訓練等を受講するために、住所を変更する必要がある人
  • 支給額目安:新居住地までの区間の順路によって計算した額

主管する機関:厚生労働省

広域求職活動費(就職促進給付)

  • 支給対象:ハローワークの紹介により遠隔地にある求人事業所を訪問して求人者と面接等をした場合
  • 支給額目安:ハローワークか訪問先までの区間の順路によって計算した額

主管する機関:厚生労働省

短期訓練受講費

  • 支給対象:再就職(転職)するために教育訓練を受講・修了した人
  • 支給額目安:支払った教育訓練経費の20%

主管する機関:厚生労働省

求職活動関係役務利用費

  • 支給対象:求職活動中に子供の保育サービスなどを利用した場合
  • 支給額目安:支払った利用額の80%

主管する機関:厚生労働省

一般教育訓練給付金/専門実践教育訓練給付金/特定一般教育訓練給付金(教育訓練給付)

  • 支給対象:厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した人
  • 支給額目安:教育訓練施設に支払った額の20~40%

主管する機関:厚生労働省

以上、上記は全て、雇用保険に入っていることが最低条件です。

雇用保険に加入していなかった人がもらえるお金

雇用保険に加入していなかった人にも、会社辞め失業状態の時に貰えるお金があります。

特例一時金

  • 雇用保険を受給できない短期雇用特例被保険者を保護するための給付制度
  • 支給対象:離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あり失業状態にある人
  • 支給額目安:基本手当日額の30日分

主管する機関:厚生労働省

求職者支援制度(職業訓練受講給付金)

  • 支給対象:雇用保険を受給できない求職者で、ハローワークが提供する無料の職業訓練を受講する人
  • 支給額目安:月額10万円(職業訓練受講手当)+交通費(通所手当)

主管する機関:厚生労働省

雇用保険に入っているかどうか調べる方法

通常、会社等(雇用する側)は、正社員はもちろん、パート・アルバイトでも、「31日以上働く見込みがある」「所定労働時間が1週間に20時間以上」「学生ではない」人を雇用したら、雇用保険に加入しなければなりません。雇用保険に入っているかどうかは、給与明細を見ればわかります。

もし、会社が本当に雇用保険の加入手続を行ってくれているかどうか不安な方は、ハローワークで確認できます。※下記から電子申請も可能です。

>>雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票

手当または給付金をもらう方法

最低条件

いずれの手当や給付金も、再就職促進が主な役割のため、再就職(転職)に向けた求職活動をすることが必須条件となります。

下記にあてはまる人は受給対象外です。

  • しばらく働くつもりがないという人
  • 退職してすぐにアルバイトなどの仕事を始める人
  • 会社役員やフリーランスの人、なる予定の人
  • ケガや病気の治療のために退職した人
  • 妊娠や出産、育児ですぐに働けない人 など

※但し、やむを得ない事情ですぐに働けない場合は、後日遅れて給付を受けられる場合もあります。

申請方法・申請先

退職後、現住所がある市区町村管轄のハローワークへ出向いて、手続きをしてください。

>>管轄のハローワークを調べる

ハローワークへ行く前に

ハローワークには、離職票、マイナンバーカード、印鑑、本人確認書類(免許証、住民票、マイナンバーカード)、預金通帳を持参する必要があるので用意してください。


特に「離職票」については、退職した会社からあらかじめ発行してもらってください。

退職手続き中、もしくは退職後に会社から受け取ることになります。会社によっては、こちらから要求しないと発行してくれないケースも多々ありますので、ご注意してください。

「離職票」が無いと、失業手当や給付金は申請できません。

「離職票」を発行してもらえないことでのトラブルが頻出しています。

トラブルを避けるためにも、会社をやめるときには、退職代行サービスを使用することをおすすめします。退職代行サービスを利用すれば、トラブルことなく、それらの手配を確実にやってもらえます。「離職票」はじめ、再就職(転職)や起業に必要な書類も、漏れなく、あなたに代わって手配し受け取ってもらえるので、あなたは給付金などの申請や転職活動に集中できます。

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ハローワークに行ってからの手順

ハローワークでは、先ず、転職先の求人探しと失業手当などの申請手続きをセットで行うことになります。

  • 受付票に必要事項を記入
  • 受付票と離職票を提出
  • 面接
  • 求職の申し込み (→初回はここまで)
  • 雇用保険説明会への参加
  • 失業認定日にハローワークへ行く
  • 失業手当の受給

以降、ハローワークには定期的に通うことになります。

ハローワークでは、求人、職業訓練などスキルアップについて無料でアドバイスしてくれます。合わせて、上記で紹介した様々な手当や給付金についても紹介してくれます。

この記事のまとめ

退職後にもらえる失業手当や給付金は、それぞれ条件が厳しかったり、手続きが複雑で面倒だったりしますが、当てはまるものがあれば、それはあなたに与えられた権利です。遠慮する必要はありません。先ずはハローワークに出向いて相談してみてください。

・退職(会社を辞めた)後、もらえるお金は色々ある。
・いきおいで退職しても、または急に会社を辞めざるおえない場合もサポートしてくれる。
・失業状態になった場合はとにかくハローワークに行って手続きをすること。
・その手続きには「離職票」が必須。
・「離職票」は退職した会社が発行し受け取る必要があるが、何かとトラブルが多い。
・退職代行サービスを利用して退職すれば「離職票」はトラブル無く確実に受け取れる。

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